A 回答 (6件)
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No.3
- 回答日時:
かかった医療費は、57600円(保険診療分。
部屋代・食事代は除く)以上かかったんですね。会社独自の健保組合なら、通常、請求しなくてもあとから還付されます。
「協会けんぽ」の場合は、請求が必要です。
会社の総務担当部署で必要書類をもらい、会社を通して請求すればいいです。
国民健康保険なら、後日、役所から書類が送られてくるので、それに記入して出せばいいです。
No.4
- 回答日時:
大体は他の回答の通りです。
ご加入されている健康保険組合に請求することになりますが
ご加入されているのが協会けんぽであれば、ご自分で手続をする必要があります。
高額療養費を請求したい月の病院の領収証を申請用紙と共に提出して下さい。
申請用紙は協会けんぽのホームページでダウンロードも出来ます。
会社独自の健康保険組合であれば、ご自分で請求しなければならない所もあれば
数ヶ月後に自動的に戻ってくる所もあります。
ご加入されている健康保険組合に聞いてみて下さい。
ご加入されているのが国民健康保険であれば
高額療養費を請求したい月の病院の領収証と保険証と
振り込みを希望される銀行の口座が分かるものをお持ちになって
ご加入されている市町村役場の国保窓口で手続をなさって下さい。
一部回答で後日書類が届くとありますが
国保を運営しているのは各市町村であり、それぞれでやり方が違ってきます。
高額療養費が発生していることが分かれば書類を送る地域もあれば
例え発生していても書類は送りませんし、ご自分で申請しない限り戻ってこないという地域もあります。
国保加入であれば、お住まいの地域はどうなのか
問い合わせされることをお勧めいたしますが
確実なのはご自分で役所に出向いて申請されることではないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
ここでは協会健保に加入する保険証の場合について述べます。
70歳未満の方が1日から月末までに支払った医療費が高額になった場合に払い戻しをする制度です。しかし、あとから払い戻しをすると言っても一時的に高額になり大きな負担になります。
70歳未満の方が「限度額認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると、1カ月(1から月末)の窓口での支払いが自己負担額までとなります。
被保険者の所得区分によりア~オまでの5段階に分かれています。
区分ア標準月収83万円以上の方は (252,600円+(総医療費-842.000円)1%
区分イ標準月収53万から79万円の方 (167,400円+(総医療費-558.000円)1%
区分ウ標準月収28万から50万円の方 (80.100円+(総医療費-267.000円)1%
区分エ標準月収26万円以下の方 (576.000円)
区分オ市町村民税の非課税の方 (35,400円)
※総医療費は適応される保険医療費(10割)です。
詳しくは所属の保険協会に問い合わせてください。
国保の場合は、所得区分と金額の違いがあるので国保の窓口に問いあわせてください。
高額療養費の「高額限度額認定証」の申請をしておくと医療機関での窓口の支払いが自己負担分でしみます。
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