労災申請について
どなたかご回答下さると助かります。
小さな建築会社で事務をしております。
先月従業員が作業中に怪我をし、打撲と診断されました。
そこで労災の申請なのですが、社長の指示通り任意の労災保険の申請をしました。まだ通院中ですので用紙をもらって通院が終わると記入し提出し治療費と1日2千がその従業員におりるのですが、保険会社のかたに国の労災の申請との併用はできるのか尋ねたところ、おりるようであれば労災の所から連絡があるとのことでしたが、それがいまいちよく分かりません。
従業員本人は労災を使い、休養補償を受けたいとのことで、私も毎回3割の負担と休んでいる間の給料が出ないのはかわいそうだと思ったので併用はできないものか考えております。
・保険会社の方がおっしゃっていた通りにおりるようなら労災の機関から連絡があるのか
・直接問い合わせたほうがいいのか
・併用できるのか
どなたかお願いいたします(>_<)
社長は性格上労災を使うのが嫌でなく何も考えずに保険会社の方の名前を私に言い申請を頼んだのでどっちを使うべきか等何も考えてないと思います。私も確認すればよかったのですが、、
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
労働災害補償制度は厚労省の管轄で事業主は強制的に加入することになっています。
従業員はこの制度にって労災休業補償をされています。会社が行為に隠蔽した場合は厚労省から処罰されることもあります。仮に事業主が労災保険料を納めていなくても従業員は補償されます。任意保険と併用で支給されるかの質問ですが、申請は同時にできますが、補償は個別にするので併用する場合は届ける必要があります。
例 公務中(仕事)の交通事故は労働災害にもなりますが、交通事故は自動車保険(自賠責・任意保険)を使い示談後に労災申請をすることができます。
作業中の怪我が微妙なケースだと任意保険を使うか健保加入の傷病手当を使うこともあります。が、怪我をした従業員の給与補償を会社が不足分を補償できるかによると思います。
労働基準監督署の労災担当者に直に訊くことです。あなたの悩み解消になると思います。
No.3
- 回答日時:
法定労災の窓口は、労働基準監督署です。
専門家は社会保険労務士となります。
社会保険労務士に労働保険の申告や雇用保険の手続きを依頼されているようであれば、社会保険労務士に相談しましょう。
そうでなければ、管轄の労働基準監督署に相談しましょう。匿名でも相談には応じてくれるはずです。必要な情報を得てから社長に相談しましょう。
任意労災を謳う保険会社もいろいろですし、保険の範囲なども異なります。
担当者の知識もバラバラです。
民間保険会社の一担当者の意見のみで行動し、もしも従業員から労働基準監督署へ行かれたり、争いとなるようなこととなれば、会社の責任は重くなります。
だって、労災隠しと言われかねませんからね。
不安であれば、民間の保険会社の担当者の領分ではない部分のようで、疑問を感じる部分があると社長へ伝え、労働基準監督署に相談してよいか相談してみてもよいと思います。知らないふりしておいて、社内の担当者としてあなたが責任を求められたり、あなたの評価が悪くなるのもいけませんからね。
労災関係は、断定できる問題ではありません。詳細や状況を知るあなたが直接責任と知識がある人に聞くのがよいでしょう。サイトでは、経験談や質問文のみから読み取れる内容でしか回答しないことがありますからね。
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