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隣地の所有者が所在不明です。その土地は山林です、農地ではなく木が生えています。
この場合は所有者を見つかるまで探して「農地の転用について、隣地耕作者として、承認します」
の内容の隣地承諾書に承認印をもらわないとだめなのでしょうか?
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    太陽光発電所を計画しています、隣地は計画地の(自分の土地は現況農地、地目山林約1000坪)
    外周200mくらいのうち、自分の土地の北東側になる20m、5m長方形に食い込み隣接しています。役所のほうからは提出するようにとなっています。所有者不在で困っています。

      補足日時:2016/12/13 14:42

A 回答 (1件)

専門家ではありませんし、にわか知識ですが、書かせていただきます。



役所や専門家などの立場でいう所在不明と素人の言われる所在不明では、大きな違いがあります。

というのは、その隣地の方の所在をどのようにどこまで調査したかが重要です。

以前、私の母方の祖母の実家の土地について、我が家に訪問者が来たことがありました。祖母の実家は、跡取りに子供がおらず、実家が死に絶えた状態となりました。当然ですが、嫁に出たり、実家を出て所帯を持ったりした登記上の所有者の親族は何人もいました。しかし、当時の相続手続きについて、だれも手続きを行わず、その後その親族についても何代もの相続が生じており、利害関係者は数十人となっています。固定資産税なども軽微であり、市役所なども調査を行わず、税務署も問題視しませんでした。しかし、その祖母の実家の隣地が家の立て直しを行う上で、境界の確認などが必要となったということでの訪問でしたね。

その訪問者は、祖母の実家の隣地所有者と土地家屋調査士でしたね。土地家屋調査士などの専門家は、戸籍謄本や住民票の請求の際に、専用の用紙と資格の証明などを行えば、業務に必要な一定の範囲について、相続人などの調査が可能なのです。
そこで見つかった相続関係者の中で、祖母の実家に比較的近い我が家に来たようです。ただ、利害関係者が多いなかで勝手に代表者として動いてトラブルになりたくなかったため、親族で発言権が強そうな親戚を紹介して逃げましたね。

専門家は比較的容易に調査が行えるだけで、あなた自身もしかk理と必要性を証明さえできれば、隣地所有者の戸籍謄本や住民票の動きを追いかけることで、所有者または所有者の相続人など会うことができるのです。面倒であれば専門家へお金を払って依頼するしかないことでしょう。

以前短期間ではありましたが、司法書士事務所で働いたことがありますが、戸籍や住民票を追いかけて行っても、住民票の住所地に住んでいないなどということもありました。裁判をかける相手でもありましたが、裁判所の呼び出しも届きませんでしたね。本当に所在不明であれば、専門家へ依頼して、裁判を含めた手続きや例外的な手続きができないかなどを相談するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いろいろとお世話になりました。
以前の知っていた持ち主さんの孫の代になっていました。
住所は東京都内の二人の名義になっているところまでわかりました。
行くところに行くと他人でも書類がもらえるようです。
いろいろ教えて頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2016/12/23 00:26

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