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市県民税について質問があります。

私は平成27年の4月から平成28年の7月までの1年3ヶ月ほど会社に勤めていました。年収は290万円程度でした。
8月に自宅に市県民税の徴収通知のようなものが送られてきました。金額は34000円でした。
今私はアルバイトをしており収入変わりっております。月に7万円程度の収入です。
今は収入が0ではありませんがこれを支払うのは少し大変だと思い質問させていただきました。

この料金は今フリーターの状態だと変更する事は可能ですか?
もしくは徴収通知の来てる分はこの料金を支払わないといけないけれど来年からは料金の変更などがあったりするのでしょうか?

たどたどしい質問なんですがご返答よろしくお願いします。足りない内容などございましたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>この料金は今フリーターの状態だと変更する事は可能ですか?


いいえ。
原則、できません。
住民税は前年の所得に対して6月から翌5月課税で、去年、貴方はその住民税が課税されるだけの所得があったということです。
6月、7月は給料天引きされていて、来年5月までの残りの税金の通知が来たということです。

「減免規定」というものが各自治体にはありますが、それは災害とか、払えないことのやむを得ない事情がある場合で、自治体によってその内容は異なります。
なので、ダメ元で役所に相談されることをおすすめします。
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8月にきた納税通知は、平成27年分の


住民税の残りです。昨年1~12月分です。

前職で6,7月2ヶ月分を天引きされた後
残りが普通徴収となり、郵送されてきた
ということです。

納税せざるをえませんが、役所へ行って
分納などの相談はできるとは思います。

来年は今年の所得で納税することに
なります。
今年の1~7月分とそれ以降のバイト
収入分になります。
バイト先で年末調整等していないので
あれば、確定申告をした方がよいです。
たぶん所得税が還付されます。

昨年の所得より今年の所得が少ないなら、
その分住民税は安くなります。

しかし質問文面からでは状況がつかめません。
①昨年1~3月の収入は?
②昨年4~12月の収入は?
①②で290万ですかね?
住民税のトータル金額が34000+α=5万?
ですと、290万の収入からするとかなり
納税額は随分少ないです。
②で290万の半分程度ですかね?
昨年の源泉徴収票などでご確認ください。

③今年1~7月の収入は?
④今年8~12月の収入は?
③も退職時に源泉徴収票を受け取って
いると思われます。
その所得と④で来年の住民税が決まります。

源泉徴収票を元に確定申告をされて
還付を受けられた方はよいです。
それで住民税が一部払えるかもしれません。

源泉徴収票の給与支払額と退職後のバイト
収入をご教示願えれば、来年の住民税の
概算がご提示できます。

いかがでしょうか?
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補足願います。



①質問文の「年収290万円程」というのは、平成27年の4月から12月までの給与収入のことですか。
②平成27年は、国民健康保険料と国民年金保険料を払いましたか。払ったとすれば、それぞれいくらくらいですか。
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元納税課です。


簡単にいうと、住民税は昨年の給料の分を今年払うような仕組みです。
(社会人一年目は住民税がかかっていません、2年目から昨年のが発生する)
そして、会社勤めしていればそのまま月々の支払いになりますが、
仕事をやめると月々天引きされるはずだった物がどっと3万とか出てきてしまうんですよね。
これだときついので、月々分割の相談などを納税課にすれば応じてくれます。

また、今収入が下がったということで来年の住民税は下がると思われます。
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