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昭和58年よりA社へ賃貸して土地に A社が3階建の工場を建て使用していたが 5年前にA社は登記上清算結了して 4年前よりB社へ転貸されている。賃貸契約上 転貸は契約違反。
よって 土地建物の明渡に対して民事訴訟を起こす上で 相手方はA社名とするか または賃料を振込んでいる個人名すべきですか!
又 建物登記を見ると抵当権設定仮登記がC社とされたままになっているが抵当権設定仮登記の効力は有効でしょうか!これも契約違反。
ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>抵当権仮設定の不動産屋は質問文のC社であり 抵当権仮設定されるまでC社に所有権が移転。


現状 登記上の所有権はA社で抵当権仮設定はC社です。

 譲渡担保としてCに移転したのかもしれませんが、登記上ではA社になっているのですから、賃借権を無断で譲渡した事実を主張、照明しなければなりません。ご相談者は土地を貸したのであって、建物を貸したわけではありませんから、B社建物を借りているとしても「土地」の賃借権の譲渡ではありませんし、「土地」の転貸でもありません。
事実関係が複雑なので、弁護士に相談してください。私が弁護士だったら、A社から、賃料を振り込んでいる個人への無断譲渡を理由にするかなあと思います。なお、A社は登記上清算結了しても、実体的には清算結了していない状態です。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
当方も いろいろな方に相談していますが 貴方が言われる通り事実関係他が複雑に絡んでいますので
来春早々に弁護士に相談することにします。
いろいろご検討いただき有難うございました。

お礼日時:2016/12/27 12:29

>A社所有の工場が 一時所有権が移転されその後 抵当権仮設定の不動産屋紹介によるB社であり



 一時というのはどういうことでしょうか。結局、工場の所有権はA社からB社に移転したのですか、していないのですか。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
№3の回答をします。
抵当権仮設定の不動産屋は質問文のC社であり 抵当権仮設定されるまでC社に所有権が移転。
現状 登記上の所有権はA社で抵当権仮設定はC社です。

お礼日時:2016/12/23 16:13

A社所有の工場がB社に売買等で所有権が移転されていたということですか。

それとも、A社所有の工場をB社に貸していると言うことですか。前者であれば借地権の無断譲渡の可能性がありますが、後者であれば無断譲渡でも無断転貸でもありません。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
A社所有の工場が 一時所有権が移転されその後 抵当権仮設定の不動産屋紹介によるB社であり 契約書では 転貸する場合は承諾を受けることになっている。よって無断譲渡・転貸では!

お礼日時:2016/12/20 18:11

清算結了だの契約違反だの言わず、単に、占有者を被告とし、原因は「不法占拠」でいいです。


答弁を聞いてから対処すべきです。
抵当権のことも無視すればいいです。
建物収去土地明渡訴訟の勝訴判決で取り壊しの強制執行する場合、抵当権は関係なく執行できますので。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
A社が負債による仮抵当権設定された不動産屋よりの紹介によるB社ですので
不法占拠といえるか検討してみます。

お礼日時:2016/12/20 17:56

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