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父親が銭湯の扉があることに気づかずぶつかってガラスを割ってしまいました。
父親に怪我はなかったのですが弁償しないといけないのでしょうか?

A 回答 (9件)

他の人から見てもガラスに気付かない状況だったのでしょうか?


その場合だとお客に注意喚起する張り紙を貼っておかない銭湯にも落ち度はあります。
ですが、明らかに不注意なら弁償は必要です。
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んー。


状況が良く分かりませんが…一枚ガラスの扉だったのか、一般的な扉のガラス部分を振り向きざまに肘で叩き割ったのか…

とりあえず銭湯の管理者とお話合いですね。
そのお話合いでどうするかを決めましょう。
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「銭湯から弁償を求められれば」と言う前提ですが、弁償を求められたら、弁済義務はありますね。



簡単に言えば、自動車の物損事故でも、故意に事故を起こす人など、余りいませんよね?
しかし、事故を起こせば、運転者の怪我などとは無関係に、相手の被害を弁済せねばなりません。

厳密に言えば、責任割合などもあるのですが。
ガラスの1枚や2枚だと、そこまで考慮する話でもないかと。

無論、逆にガラスの1枚2枚の話なので、銭湯側が請求しない可能性もありそうですけど、請求されたら、被害額の大半に対し、弁済義務はあるとしか言えません。
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他人の物を壊したら、弁済する。

 これ大人の常識。

その流れで、あなたのお父様の御怪我の原因が銭湯側の管理の問題であれば、
その怪我に関するもろもろの出費は銭湯側に責任を問えるというのも、事実。

微妙な場合は、話し合い、話し合いで決着つかなければ裁判を起こせるというのが、
国民に与えられた権利。
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この回答へのお礼

皆さんご親切にありがとうございました。
とても、参考になりました。
父も弁償するつもりはあるようで高額なようであれば分割で払うと言っております。
請求時に状況を詳しく聞いて対応したいと思います。

お礼日時:2016/12/26 15:13

店側から弁償を求められれば、弁償しないと


いけません。
しかし、店側が 安全管理を怠っていた場合(全面ガラス戸
の場合、ガラス面にシールなどで障害物と認識できるように
していたか)は、その限りでは有りません。

話し合って、ハッキリとこちらの意見を言えばいいでしょう。
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まず、スタートは「弁償しないといけない」です。


お父上がガラスを割ったとこが事実だからです。

そこから、銭湯側にどのような過失(負い目ともいう)があったかで、弁償の額が減っていきます。
最終的にゼロになることもあり得ます。

以下、過失として考えられる典型的なものは・・・
・ガラスが無色透明できわめて気づきにくく、ぶつかってもやむを得ない
・これまでにも多数のお客さんがガラスにぶつかっていたが銭湯はなんの改善もしていない
・ガラスがそこにあることが通常では予想しにくい状態だった
・ごく軽微な衝突なのに割れてしまったなど、ガラスの強度が著しく不足していた
といったものです。

このような材料があればそれを主張し、銭湯に対し「折半でどうか」とか「7割負担でどうか」などと交渉することになります。
材料がなにもないならお父上の全額負担もやむなしではないでしょうか?
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そりゃまあ普通に考えれば弁償ですね。



「気づかないようなガラス扉にする店が悪い!」といちゃもんつけて法廷に持ち込む手も無くはないですが、傍から見るとそれはちょっと...と思わざるを得ません。
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そうですね。

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逃げましょう。

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