No.4ベストアンサー
- 回答日時:
貴方も、このまま親族経営の会社で、就労されて行けば、体調を悪くされてしまいますよ。
時間外労働(残業)しても、残業代の割増賃金の不払いをされている状況ですしね。貴方もまだ29歳ですから、転職された方が宜しいと思います。雇用保険は、自己退職になりますから、90日間の待機期間がありますけど、職業安定所の雇用保険受給課では、100種類位の資格取得の補助をしていますから、もし宜しかったら資格を取得されて観ることも宜しいと思いますよ。資格取得の期間は雇用保険から、生活費の補助金が支給されます。それとも職業安定所で、落ち着いて労働契約、労働時間、業務内容、賃金(給与)などを確りと確認されて、貴方に合った業種の会社に転職されて観ると宜しいと思います。また貴方が現在就労されている会社では、貴方に時間外労働の割増賃金の未払いをしていますから、労働基準法は2年間で時効になりますから、労働基準法第37条の時間外労働の割増賃金不払い、第24条の賃金不払いで、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に、2年間までさかのぼって申告することができますから、申告されると宜しいと思います。もし貴方が名前を伏せてほしい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。貴方が労働基準監督署に申告されたことに対して会社の雇用主が貴方に不利益な行為をすれば、労働基準監督官に連絡すれば、労働基準監督署が会社の雇用主を労働基準法違反で厳しい指導監督をして繰れます。貴方も、3年間就労されていますから、有期労働契約でも民法第627条第1項に基づいて、退職届を提出すれば、14日間経過すれば労働契約は強制的に終了します。もし会社の雇用主が退職届の受け取りを拒否した場合には、内容証明書で郵送されると宜しいと思います。労働基準法第39条に基づいて、貴方も年次有給休暇を取得されている筈ですから、退職する前に残っている年次有給休暇を消化されて退職されると宜しいと思います。もし会社の雇用主が、年次有給休暇を消化させない場合には、労働基準監督官に労働基準法第39条違反で申告されると宜しいと思います。このまま会社で就労されて行けば、精神的にも、肉体的にも貴方は完全に体調を悪くされてしまいますよ。速く退職されて、転職されることが大切なことだと思います。No.3
- 回答日時:
行けます。
その代わり、何度も職を変えるとか、短期間で辞めると、続けられない奴だとレッテル貼られるから、次の職場選びは慎重にね!残業代出してくれないなら、労働基準局に相談に行ったら。辞めるときなら上司との関係が悪くなってもいいでしょ。残業していた証拠は残しといてね。タイムカードとかが最高だけど、その日の帰る直前のメールとか、電話履歴とか。自分の手帳にメモでも最悪はOK!
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