A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
貴方が、労働契約の定めがない労働契約や有期労働契約でも、1年間以上就労されている場合、体調が悪い、家庭の事情など正当な理由によって期間途中で辞めたりして、会社の業務に何らかの支障が生じたとしても、それは会社側の人事管理に原因があるのですから、労働者に法的な責任は生じません。
貴方は、12月20日付けで退職届を提出されていますから、民法第627条第1項に基づいて、14日間経過すれば、労働契約は雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)が文句を言っても強制的に終了します。労働基準法では、強制労働禁止、賠償予定の禁止なども法定化されています。貴方の気持ちでは、このままこの事業所で就労すると体調を悪くするという危険な気持ちもありますよね。いくらこれから会社が忙しくなるからと言っても、それは会社側で人事管理に問題があることで、貴方には法的な責任はありません。ですから、制服などの荷物があるとのことのようですから、宅配で送って宜しいと思います。貴方に対して会社側で退職させずに、強制労働を迫って来る状況ですからね。また貴方が就労された賃金(給与)を、会社側の使用者が不払いにして来た場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に、労働基準法第24条違反で申告されると宜しいと思います、強制労働を求められたことなども相談されると宜しいと思います。もし貴方が名前を伏せてほしい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。労働基準監督署に行かれる場合には、会社で就労されたことが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。No.7
- 回答日時:
何かその日にやめないとまずいことあるんですか。
例えば、次の仕事が見つかっているとか、期限を延ばしてもいいようなことなら、とどまったらいい。ただし、こちらも条件(希望)を出しておきましょう。退職日のことではありません。賢い貴方ならわかると思います。No.5
- 回答日時:
退職願い なら、受理されない事も、御座いますが、
退職届 は、退職することの届ですので、受理しようが、
しまいが、関係無く退職出来ます。
後は、人間関係の問題ですね。
No.4
- 回答日時:
一か月前に辞表を提出したなら 出社しなくてもよい。
荷物は宅配便で送っても問題い。
退職手続きで 多少の嫌がらせ(書類をなかなか送ってこないとか)はされるが それくらいは我慢しよう
No.3
- 回答日時:
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
雇用契約書の内容や、社則などにもよりますが、1/20までいることに同意していなければ、1/2までは契約状態にありますが、、、
まあ、祝日とか考えると、今月末で退職であれば問題ないでしょう。
その前に辞めると、少額訴訟などで訴えられたら、敗訴の可能性はあります。
No.2
- 回答日時:
> 1月20日までいてくれないかと言われた
> その後にまた面接しようと言われた
> この場合会社に行かないといけないのでしょうか?
ハッキリ断らなかったのなら、会社の慰留に応じて継続勤務するって事になってるのでは。
であれば、当然勤務する義務があります。
> 荷物は宅配で送るつもりなのですが非情しきでしょうか?
その前に、ハッキリと退職の意思表示すべきでしょう。
退職届を内容証明郵便で送りつけるのが確実です。
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