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土地と家を購入する予定で両親に2千500万の購入資金援助を頂いたのですが贈与税の観点から1千500万までならかからないとホームメーカーの営業マンから言われたのですが残りの1千万は自分の口座に入ったままでも大丈夫なのでしょうか?そもそも贈与税は貰った時点でかかるのかそれを支払った時点でかかるのか?貰った時点なら1千万は親の口座に戻せば大丈夫?どなたか詳しい方がいれば教えて下さい。

A 回答 (1件)

両親というのでは、男親から貰ったのか女親から貰ったのかが不明ですが、男親から子への資金援助として回答します。


父親から子の口座に資金移動してる時が「贈与の時」です。
貰った子がそのお金を使用したときが贈与の時ではありません。
また営業マンのいう1,500万円までは贈与税がかからないという話は、贈与税のなんらかの特例を使っての話だと思います。どんな特例かをきちんと聞くべきです。そしてその条件にご自身が該当するかどうかを確認すべきです。
贈与税については、貰った人を単位として年間110万円は基礎控除がありますので、贈与税がかかりませんが、それ以上の額には贈与税が発生します。
既述のとおり、贈与税には特例がありますので、贈与税の申告をして、その際に「特例を使用する」旨を届け出たり選択したりすることで、贈与税が発生しなくなります。
「営業マンがそう説明したから」というだけで、贈与税がかからないとして、申告書の提出もしてないと、後に課税されたときに、営業マンに損害賠償請求できるかというと、それは無理ですから。
税理士以外の者が口にした税金の話を鵜呑みにした方に落ち度があると言われるだけです。

危険負担は自己責任で必ず「贈与税がかかるかどうか。特例があるならどんな特例か」を確認されるのがよいです。
できたら税理士に相談料を払ってでも確認をされることを強く勧めます。

大変失礼ながら「貰ったお金を使ったときに贈与税がかかるのだろうか」という税知識レベルでしたら、ネットであれこれと調べて対応するのは、殊贈与税に対しては非常に危険です。
一歩間違えば、まともに贈与税が課税されてしまいますので、相談料金の「ん千円」から「ん万円」はケチらないようになさると良いです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
おっしゃる通り税理士に相談してみます。私も初めての事で少し無知過ぎるのは承知してましたがもっと勉強していい方法を見つけようと思います。有難うございました。

お礼日時:2016/12/25 23:12

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