No.6ベストアンサー
- 回答日時:
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。
(労働法第11条、第24条)未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
②退職金
※ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用 者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
※なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退 職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれ ば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥ 年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの④⑤⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)
○遅延損害金・遅延利息
賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。
No.5
- 回答日時:
よく勘違いするのですが、賞与というのは会社の業績がよかつたので「お裾分け」ということなのです。
ですので、給料と違い「何が何でも出せ」とは言えない物なのです。
あくまでも、労働基準監督署は査定期間に在職中の場合は、「貰えると思う」ということを言ったのではないかと・・・
会社規定で、支給月に在籍及び在職して業務に従事した者には支給するとあれば、支給対象から外れます。
これは労基ではなく、直接会社へ確認するべき内容です。
No.4
- 回答日時:
賞与は 会社の規定で 払わないことを含め 自由に決められます。
支給日現在に在職していない者や 休職中の者に 支払わないと決めていても 違法ではありません。
それに、労基には支払わせる権限はありません。
No.2
- 回答日時:
> 休職中でも査定期間出勤し在籍していれば対象になるから大丈夫
ただし、賞与の金額は査定受けるんですから、極端な話、会社は500円とか30円とかでも払っちゃえば、それ以上突っ込めません。
労基署は査定の内容に口出せないし、力になれないと思いますが。
きちんと権利主張するなら、労働組合経由で労使交渉とか。
それだって、直接利害関係のある質問者さんが口出すのは望ましくないですから、休職してない時期に取り決めしとくべきだったとか、労組に任せとく事になるのでは。
一朝一夕で決まるものでもないし、一定の賞与なり見舞金なり支給する事になったとしても、次回からでしょうし。
組合が無い、機能していない状況だったら、通常の案件なら社外の労働者支援団体へ相談とかですが、業務は出来ないけど労使交渉する元気はあるの?って話になっちゃうし。
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