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生活保護を受けている人は、1カ月10日間の入院で、保護費の減額はないですか?教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 勿論、その10日間は月を、またかずです。どうか、よろしくお願いします。

      補足日時:2016/12/29 21:01

A 回答 (2件)

一月以上の場合は減額対象です。



月跨いでも1週間以内なら問題ありません。

ま~でも月跨ぐ際は、予め報告しておきましょう、
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生活保護法では、保護費は現品給付(金品)は前渡しで月初めに保護費を支給している。

しかし、保護の実施要領第2最低生活の認定2-(2)入院患者の基準生活費の算定・・局第7-2-(3)入院基準の基準生活費算定についてア~クの内ウに該当する。
ウ 保護受給中の者について、入院期間が1か月未満であるため入院患者日用品費を算定しない場合は一般生活費の認定の変更(各種加算の額の変更を含む。)を要しないものとする。
質問文では10日の日数では入院基準の算定をしない。が、疾病によりDrの診断で1カ月を超す入院は翌月の保護費から入院基準生活費算定される。OW(福祉事務所)の判断で入院日から入院算定す場合もあり得ます。
あくまでもOWの判断ですが減額されることはないと思います。
※通院治療する場合は医療券が発行されて治療ができていますが、入院の場合は入院医療券が発行されます。
保護開始日に説明があったと思いますが、通院するときと入院するときはOW(福祉事務所)のCwに連絡をすることを忘れずしましょう。
※(医療扶助の場合は現物給付になります。が、通院費(交通費)は現品給付です。)
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