A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>約3週間の安静と診断書をもらいましたが
これは、あくまでも「目安」ですので、それ以上の期間の通院加療が必要な場合もあります。
>安静期間に辞めた場合辞めた日にちまではもらえますか
この場合は、医師が「完治」又は「症状固定」という診断が出るまでは、認められますが「医師の就業不能」という診断が出ている期間に限られます。
それまでは、退職には関係ありません。
No.2
- 回答日時:
労災ですから、事故前3ヶ月の平均賃金の8割が休業補償給付(業務災害?)として支給されます。
また、労災給付は退職によって停止するものではありません。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijy …
No.1
- 回答日時:
労災で安静との診断書が出ているならば、当然仕事は出来ませんね。
この場合の給料については、あなたの会社の取り決めに従う事になります。
「一般的に」と云う話ではありません。
労災と云えども欠勤ですから、無給になる事が多いようです。
ただし「労使」ですから、休業補償がありますので、
会社の事務担当者とよく話し合って下さい。
当然在職中は保証を受ける権利があります。
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