限定しりとり

法人は法人税の申告の際に、法人住民税と法人事業税も自ら計算をして申告をしますが、
個人の場合は、所得税を申告する際に、住民税や事業税の申告書は提出しないのではないでしょうか?

なぜ法人の場合には住民税や事業税の申告書を提出する必要があるのに、個人の場合には提出する必要がないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答、誠にありがとうございます。

    ですが、気になる点がありますので、mukaiyamaさんに再質問をさせて頂けますでしょうか。

    >住民税も個人事業税も通常は、所得税の算定材料に連動させて問題ないからです。

    これは所得税の申告書をもとに個人住民税や個人事業税の計算ができるという意味なのでしょうか?確かに控除額に違いはあれど、計算方法は基本的に同じようですから、所得税の申告書があれば市役所は住民税や事業税の計算ができるということになりますね。
    しかしそれは、法人住民税、法人事業税も同じことではないでしょうか? 法人税(国税)の申告書あれば、市役所は法人住民税、法人事業税の計算ができるはずです。

    このように考えると、法人の場合には納税者側で計算をして提出するのに、個人の場合には提出しなくていいというのは納得がいきません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/30 18:24
  • うれしい

    ご回答ありがとうございます。

    確かに、事業所が複数の県にある場合には法人住民税が複数個所になりますね。法人税の申告書からはわかりませんね。

    また、個人住民税の納税箇所は必ず1個所なんですね。考えたこともありませんでしたが、知りませんでした。

    本当に勉強になります。ありがとうございました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/31 16:27
  • うーん・・・

    ご回答誠にありがとうございます。

    3を読みますと、事務所等がある各都道府県において事業税を納めなければならないようですね。
    全ての道府県に税務署から連絡が行くのでしょうか?
    話を蒸し返してしまうようですが、所得税の申告書だけでは事業所の所在地は把握できないはずです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/03 12:44

A 回答 (5件)

法人の修正申告書を出した際に、法人事業税の修正申告書も出したのですが、そこに記載する修正後の法人所得を間違えた事があるのです。


すると、県税事務所から更正通知が来ました。
「税務署に提出されてる修正申告書から係数を把握したところ、違ってるざます」との事でした。
だったら国税への修正申告書だけ出しておけばよいじゃんね、という話をし、どうせ県税や市民税などは税務署データにおんぶに抱っこなんだから、今後は修正申告書だけでなく、法人県民税、法人市民税等の申告書も出さないでみようかと思ってます。
 申告書を出せという前に税務署データを取り寄せて決定してくれるなら、その方が楽です。

というような事を考えて、ご質問者様のように「どうして法人だけ、地方税の申告書を出さんとあかんのだ。個人は確定申告書提出だけでよくなってるのに、ほんと、あほらしい」と思うのです。

所得税申告書には地方税に関する事項を記入するところがあることはご存知の通りでして、これにより、地方税の申告書をあえて作成しなくても、税務行政機関同士でデータやりとりしてるのが実際でしょう。

法人もそうして欲しいと思うのですが、他の回答であるように「事業所があちこちにある場合には、それぞれの地方への割り振りがあるから」が理由の一つでしょう。

しかし「事業所があちこちにはない」法人の方がはるかに多いのです。
父ちゃんと母ちゃん二人が取締役で、とりあえず父ちゃんが代表取締役になってて、息子が従業員だという、ついこの間まで個人で青色申告書の提出をしてましたって法人が、どうでしょう80%以上なのではないでしょうか。
こいつら、と言ってはいけませんね。
このような法人の地方税申告書などは「税務署に法人税の申告書を出してくれていればいいよ」として欲しいものです。

E-TAXによる電子申告に追いつけとEL=TAX(地方版電子申告システム)ができて久しいですが、使いにくいこと使いにくい事。
日本に存在してる会計ソフトの中で最も使いにくいソフトであると言えます。

せっかくですので、このソフトがどれほど「バカ」か述べて、新年のご挨拶といたします。
給与支払い報告書を送信するさいには、各人のそれを入力して作成しますが、この作成時に「給与の支払い者」を個別に入力しないとなりません。
アホか!!!!!
サポートセンターに聞いてやりました。
「住所氏名や支払額などは個別に入力するしかないのでしょうが、給与の支払者はもう決まってるのですから、全部に同じ住所と名称が入力されてるべきではないでしょうか。
仮に300人の従業員がいたら、その情報と共に、給与支払い者の住所と名称を300回入力するという、まことにコンピュータを利用してるとは思えない作業を求められてるのですが」
回答は
「はい、そうなってるようですね。」
質問
「では、仮に5万人の従業員がいたら、5万回給与支払い者の住所と名称と電話番号を打つべしというわけですね」
回答
「はい、そうです。コピー&ペーストを利用していただきたく存じます」
質問(というか、あきれて)
「このシステムって、失礼ですがアホですね」
回答
「よく、そう言われます」

なんとかして欲しいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりhata。79さんも、事業所が複数個所にある場合に、それぞれの地方への割り振りがあるからとお考えなんですね。

法人の修正申告書ですが、やはり税務署から地方の方にも回ってるんですね。

しかし、この回答で気になる点が一つありました。
>所得税申告書には地方税に関する事項を記入するところがあることはご存知の通りでして
と言われますが、所得税申告書に地方税に関する事項など記入する場所ありましたでしょうか?
もしかしてそれは、第2表の一番下にある、「住民税・事業税に関する事項のことでしょうか」?

お忙しいとは思いますがご回答のほどよろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/01/02 15:41

地方税法


第七十二条の二 (事業税の納税義務者等)

3  個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
7  事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
この回答への補足あり
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住民税・事業税に関する事項のことです。

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この回答へのお礼

サイドのご回答誠にありがとうございます。

やはり、住民税・事業税に関する事項のことでしたか。

しかしたったこれだけの情報で、地方税の申告書を作成しなくてもOKなんて不思議な気もします。
後は税務行政機関同士で情報のやり取りをして把握してるんでしょうね。

改めて、事業税の欄を確認しますと、「他都道府県の事務所等」という項目に〇を付ける個所がありますね。
これだけでは他にはどこの都道府県に事務所があるかわかりません。個人住民税の納税箇所は必ず1箇所とのことですが、
個人事業税も納税箇所は必ず一箇所なのですか?

お忙しいとは思いますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/01/02 18:35

>市役所は法人住民税、法人事業税の計算ができるはずです。


出来ません。
個人住民税の納税箇所は必ず1箇所ですが法人住民税は事業所が他県に存在すれば複数箇所になりますし外形標準課税や均等割など法人税の申告内容では計算できません。
この回答への補足あり
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>個人の場合には提出する必要がないの…



住民税も個人事業税も通常は、所得税の算定材料に連動させて問題ないからです。
このことは確定申告が必要な人ばかりでなく、サラリーマンや年金生活者でも同じです。

ただ、納税者の都合によっては、所得税では控除対象扶養者にした家族を住民税では
控除対象扶養者にしたくない、またその逆などと考えることもあり、その場合は住民税の申告あるいは個人事業税の申告をすれば良いことになっています。
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