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初めまして
初めての投稿なので分からないことばかりですがどうぞ宜しくお願い致します。
今回質問したい事は物件の所有権移転問題です。
この件に関して具体的な方法を掲示可能な方のみご回答願います。
過去に自分の隣の物件が売りに出てたので自分の父が購入しようとしてました。
しかし近所の地主がそこを購入してしまい、その後近所トラブルを起こす方ばかりが入居してきて何年間も迷惑がかかってます。
あの時父が勝っていれば、、と父を責めても仕方ありません。
隣の物件を我々の所有物にするにはやはり地主から購入するしかないですか?
又、迷惑がかかってるからと言い警察を呼んだ方がいいでしょうか?
又、弁護士を雇い裁判を起こし、我々の所有物にするのやはり完全に不可能ですか?
この件に詳しい方の質問をお待ちしてます。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

最初に,答えですが・・・



 隣の物件を我々の所有物にするには,地主から購入するしかありません。
 所有権を得ようとするには,原則として,現在の所有権者から所有権を譲り受ける以外に,方法はありません。

 迷惑がかかっているからと言って警察を呼ぶことはできますが,警察の本来の仕事は,刑事事件(刑法に触れる行為)と,警察行政(身近な例では,道路標識の設置)で,刑法に触れない程度の人間関係のトラブルは,本来の仕事ではありませんので,せいぜい,注意をしてくれる,という程度の対応しか期待できません。

 弁護士を雇い裁判を起こし,我々の所有物にするのは,「完全に不可能」ではありませんが,可能なのは,裁判を起こした上で,話合いをして,話合いで所有権を譲り受けること(和解)でしか,できません。あくまで裁判で争って所有物にするのは「完全に不可能」です。

 以上の答えでは,結果しか述べていませんので,少し解説します。

 最初に抑えておかなければならないのは,法律を使えば何でもできるということはない,ということです。法律でできること,言い換えれば,裁判を起こしてでも実現できることは,法律で認められたことに限られます。

 普通に生活している人同士の関係は,民法という法律に規定されていますが,民法は,「物に対する権利」と,「人に対する権利」について定めています。所有権は,「物に対する権利」であり,他人に金を払わせようとするのは「人に対する権利」です。

 所有権は,物を完全に支配できる権利であり,民法によって強く保護されています。所有権を有する者(所有権者)は,この強い権利を有するわけで,その権利を侵されることを排除することができます。

 これに対して,「人に対する権利」は,自分と他人は平等だという原則からスタートしますので,「人に対する権利」が勝手に発生することは例外であり,基本は,お互いの約束(これが世にいう「契約」のことです。)によって発生します。契約がなければ,他人に,何かをせよと要求することはできません。売買契約があるからこそ,買った物を引き渡せ,とか,代金を支払え,と要求できるのです。

 その例外が,他人から違法に自分の権利を侵害されるという事実が発生したときであり,盗まれる,暴力を受けるなどといったことのほか,交通事故も,そのような例になります。これを「不法行為」といいますが,不法行為があれば,他人に損害賠償を支払えという権利が発生するという関係になります。

 これを基礎にして質問の問題を考えると,他人が所有権を有する場合,それを,他の人間が勝手に取り上げることはできません。あくまで,所有権を譲って下さい,では譲りましょう,という合意(契約)がなければならないのです。当然のことながら,所有権者でない者から所有権を取得することなどできません。ですから,第1の質問に対する答えは,「地主から所有権を譲ってもらうしかない」ということになります。

 また,裁判というのは,権利があって初めて成り立つもの(言い換えれば,自分の有する権利を裁判所に認めてもらって,それを実現する手続)です。契約がない以上,他人の所有権を自分が取得する権利などありませんから,弁護士を立てて裁判に訴えても,他人の所有権を譲り受けることはできません。裁判で話合いをして契約(和解というのも契約です。)をするしかない,というのが第3の質問に対する答えになります。

 第2の質問は,これとは異なります。人は,生活している以上,他人に無用に介入されずに平穏に生活する権利があります。これを「人格権」といいます。人格権を主張する裁判の典型例が,昨年も話題となった空港の騒音訴訟です。近所迷惑も,考えようによっては,「人格権」の侵害になり,前に述べた「不法行為」に当たることがあります。しかし,複数の人が暮らしている限り,お互いに何らかの接触はありますので,迷惑なら何でもダメというのではなく,そこそこ高いハードルがあります。このハードルのことを「受忍限度」などと称していますが,「普通の人なら耐えがたいと思うだろう」というくらいのことです。

 近所トラブルも,この限度を超えれば,不法行為となり,それで苦痛を受けた人は,苦痛を与えた人に,損害賠償という金を払えとか,場合によっては,迷惑行為をするな,という要求をすることができ,そのような命令をしてもらうことを求めて裁判を起こすこともできます。

 これが,第2の質問に対する,通常の答えになります。

 では,警察とは何か,ですが,警察の在り方は,刑事訴訟法とか,警察法などという,民法とは異なる法律によって規定されています。警察法には,警察の責務として,「個人の生命,身体及び財産の保護」というのがありますが,ここは,「個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない」という制約が課せられており,民法の適用で解決されるべき市民生活には介入しないという原則(民事不介入の原則)で運用されています。

 こういうことで、近所トラブルで警察を呼んでも、犯罪行為でもない限り、警察の権原外だとして、積極的に介入して、トラブルを解決してくれることは期待薄ということになります。これが、第2の質問に対する、もうひとつの答えになるわけです。
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