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あと1か月程で60歳になり定年退職を迎えます。会社は継続雇用制度を導入しており
継続雇用申請を行いました。継続雇用申請に際し37年間のスキルを活用できる職種と
嘱託社員での継続雇用を希望(業務実績も出し貢献してきました)したのですが、
全く違う職種の提示と正社員の3/4勤務時間のパートタイマー雇用の提示があり、
所得も現在の年収500万円が33%に減り、社会保険や諸税金等を差し引くとこれでは
とても生活が極端に貧することが目に見えています。
継続雇用面談時に嘱託社員での雇用を強く要望したのですが、会社の収益悪化を理由に却下
されました。
そのため少し労働条件の見あう仕事を探そうと思っています。
しかし仕事を探すにしても年齢を考えるとすぐにみつかるかどうかも解らないため退職理由が
会社都合にならないかと思っているのですがこのケースの場合、会社都合になりますでしょうか。
アドバイスのほど宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

給与が下がる点については高年齢雇用継続基本給付金もありますが、焼け石に水ですかね。


定年を選ぶか雇用継続を選ぶかで、最終的に定年退職を選択したことになりますから、離職理由は定年退職となるでしょうね。
定年退職の場合は、離職理由は期間満了となります。給付制限期間がありませんが所定給付日数の優遇はありません。

会社側から雇用継続の申し出がされていますので残念ながら特定理由離職者や特定受給資格者には該当は難しいかと思います。
念のため、一度ハローワークで相談されてみるというのもいいかと思います。
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何のための退職理由ですか?


失業保険の受給のためなら 雇用延長制度があるのに 質問者の都合で辞退するなら 自己都合扱いです。
再就職のためなら 単に定年退職と書けばよいでしょう。
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定年退職を迎えれば、自己都合とか会社都合とかではなく、定年退職金が支払われます。


定年直前では、自己都合でも定年退職金と同率が支払われるはずです。
就業規則(給与支払い規則)等をご確認ください。
定年後の再雇用は定年前の雇用継続ではないので、雇用契約書があなたに発行されますのでご確認ください。
再雇用後には退職金は無いのが普通です。
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年金を繰り上げたら、どのくらいもらえますか、その補充として働いたらどうですか。

経験者としてでもシニア世代は、低くなることは避けられません。会社都合になりません。38年間も働いてきたんですから、退職金も入るしすぐに働かなくても。
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自己都合の退職ですが、雇用契約の満了による退職なので


特別理由離職者となります
失業保険を受給する際には、会社都合と自己都合の
中間的な扱いになります

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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> 年収500万円が33%に減り



33%減の、年収330万円なのか、33%相当の165万円なのか補足ください。

前者ですと、今時分不当性を問うには時期尚早(現在係争中なので、あなたが裁判を起こし、決着するころには時流が定まっている)なのでこの見解はかわっているでしょうが、ホントに現時点では不当性は問いにくいです。ですので、自己都合退職となるでしょう。

後者ですと、会社の状況(不況赤字)にもよりますが、雇用の場を提供したとはいえず、会社が敗訴、差額賃金支払いを命じられています。もちろん交渉のうえ、裁判するしかありません。これも、そのまま退職しますと自己都合となります。

なお、自己都合としましたが、本件定年自然退職、継続雇用を希望しない場合のハローワークの扱いは、不知なので、その点は勘弁してください。
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なりません。


普通に定年退職です。
お勤めになっておられる会社に継続雇用制度があり、そうれ申し込んだが提示条件があわず云々というのは再就職先の面接時に話すエピソードにはなるかもしれませんが、それ以上のものではないです。残念ながら。

定年前にリストラされた場合は会社都合です。

参考まで。
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