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個人事業主です。今年2017年より孫に事業を手伝わせようと思います。すでに息子の嫁が事業専従者で働いていますがあくまでも手伝いです。孫は外に勤めに出ず,事業を引き継ぐ意志があるのでそろそろ引継ぎもかねて給与も支給しながら仕事を覚えさせていきたいと考え嫁に加え孫にも給与を出したいと考えます。前年以前から事業は行っており孫の給与は今年から計上したいのですが,他からの収入はなく同居親族であれば青色事業者でいいでしょうか?またその場合の届出は2017年3/15まででいいでしょうか?現在孫は息子の扶養に入っていますが,青色事業者となった場合,息子の扶養からは外さなければならないでしょうか?

A 回答 (2件)

>前年以前から事業は行っており孫の給与は今年から計上したいのですが,他からの収入はなく同居親族であれば青色事業者でいいでしょうか?



その通りです。同居親族は同一生計の親族とみなされるので、お孫さんはあなたの事業の青色事業専従者になることができます。

また、お孫さんに他からの収入があるばあいでも、一年のうち6か月を超えてあなたの事業に従事できるのであればOKです。


>またその場合の届出は2017年3/15まででいいでしょうか?

はい。その通りです。


>現在孫は息子の扶養に入っていますが,青色事業者となった場合,息子の扶養からは外さなければならないでしょうか?

はい。青色事業専従者給与のある親族は、控除対象扶養親族になれません。ですからお孫さんは息子さんの控除対象扶養親族にはなれません。

ただし、息子さんがサラリーマンで、お孫さんが受け取る青色事業専従者給与が130万円未満であれば、お孫さんは息子さんの健康保険の被扶養者から外れる必要はありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/10 21:52

>他からの収入はなく同居親族であれば青色事業者で…



今年中に 6ヶ月を超えて専従する見込みなら、どうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>届出は2017年3/15まででいいでしょうか…

税金は和暦です。
平成29年3月15日までにね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>現在孫は息子の扶養に入っていますが…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であれば、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
息子が会社員等ならその年の年末調整で、息子が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

息子が会社員等で、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であるなら、青色申告専従者かどうかのことと直接の因果関係はありません。

>青色事業者となった場合,息子の扶養からは外さなければ…

息子が会社員等なら今年の年末調整で、息子が自営業等なら来年の確定申告で、扶養控除を取れないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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