No.2
- 回答日時:
登記申請の際に必要なのは「固定資産税評価額」です。
固定資産税がかからないとしても評価額さえわかればいいので,その土地の評価証明書を取得してみてください。その土地の課税面積(地積)が登記簿上の地積と一致しているならば,基本的のその評価額を課税価格として使えます。それでも評価額自体が0円の場合があります。地方税法348条に該当する場合,その土地には固定資産税を課することができないので,評価額を算出していないからです。
その場合には,非課税になっている根拠を確認する必要があります。その土地の現況(固定資産税の納税通知書上)の地目は何になっているのでしょう?
土地の実態が墓地の場合は地方税法348条2項4号に該当し,評価額が0円ですが,そもそも墓地についての登記は登録免許税法5条10号で非課税なので,登記申請書には「登録免許税 登録免許税法5条10号適用」とでも書いておけば足ります。ちなみにこの登録免許税法5条10号の規定は登記上の地目が墓地になっているだけで適用があるので,評価証明書を取り寄せる必要もありません(質問文には「宅地」と書かれているのでこれではないですよね)。
現況が公衆用道路の場合は,地方税法348条2項5号該当で評価額が0円です(登記上の地目が宅地であっても評価証明書上が道路になっている場合があります)が,こちらについては登録免許税法に非課税とする規定がないので,登録免許税の納付が必要です。
道路であるために評価証明書上非課税となっている土地の価格は,近傍宅地の固定資産評価単価の10分の3を基準にした価格とされています。たとえば近傍宅地の単価が100,000円だった場合,その10分の3は30,000円です。これにその土地の地積を乗じたものがその土地(道路)の課税価格ということです。
水路でも同様の扱いがされていたかもしれませんが,あまりないので,記憶が定かではありません。
近傍宅地の価格については,役所でお願いすれば評価証明書に記載してくれるところもありますが,そうでない地域もありますので,法務局に相談してください。法務局がその近傍地を指定してくるところもあり,その場合にはその土地の評価証明書を取得することになるかもしれません。
よくある非課税土地の扱いは上記のようなものですが,最終的には「登記官が認定した価格」ということになりますので,判断がつかないようでしたら管轄法務局に相談してください。この際,たとえば東京だと電話相談室というものがありますが,電話相談室は個別案件を取り扱いませんので,「不動産の権利の補正」を扱っているところに聞いたほうがいいです。
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