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ボーナスでも社会保険と年金が引かれるのですが私の会社ではボーナスの分割支払いがあります
毎月の給与に半年ごとのボーナスを分割して支給される制度です
これを使うとボーナスのときの社会保険と年金の支払いはしなくて良くなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 4月~6月を避ければ得ですね
    ありがとうございます

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/14 21:44
  • というより万が一、失業して失業手当を受ける場合、直近3ヶ月の給与の平均から算出されるので分割でボーナス貰ってたほうが得ですね
    社会保険などに差額がないのなら

      補足日時:2017/01/15 06:31

A 回答 (4件)

分割になっても、源泉徴収がされるのが普通だと思います。


社会保険については、標準報酬月額が多くなっていませんか。
もし、源泉徴収がされていなければ、年末調整で徴収されますね。
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>ボーナスのときの社会保険と年金の支払いは


>しなくて良くなるのでしょうか?

おそらくそうはならないと思います。
分割することにより、給料が増えますから、
4~6月の給料も増えているとすれば、
その給料額の平均をとって保険料が改定
されます。(定時決定)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …

その分、社会保険の保険料も増えることに
なります。

この4~6月を避けて、ボーナスが分散
払いされれば、保険料を上げずに済み、
『抜け道』となる可能性はあります。

その制度を利用する人は
適用するタイミング
やめるタイミングによって、
保険料を操作できそうですけどね。A^^;)

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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>これを使うとボーナスのときの社会保険と年金の支払いはしなくて良くなるのでしょうか?


 ・ボーナス自体が無くなったのと同じですから
  ボーナスが無ければ、ボーナスからは引けませんね
 ・月の給与がその分増えますから、月に引かれる社会保険料は増えるので、年間で見れば変わりませんけど
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> これを使うとボーナスのときの社会保険と年金の支払いは


> しなくて良くなるのでしょうか?
つまりは、次のような形だと言う事ですね
 『年2回(夏、冬)のボーナス120万円(60万円×2回)を、12等分して、本来の給料30万6千円[通勤費用込み]に10万円を加算した42万6千円を毎月支払う』
この場合、すでに回答が有りますように、毎月の給料から「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「所得税(源泉)」の控除が行われます。当然に、改めて『賞与』が支給されては居りませんので、これまでの様に賞与を貰う月に保険料や税金を別途徴収されることもありません。

但し、徴収される社会保険料は必ずしも年間で同額となると決まっては居りませんので、お気を付け下さい。
1)給料から控除される社会保険料[健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料]は、標準報酬月額を基準として徴収されるため、上記例だと・・・1年間の保険料は528万円を基礎として徴収されます。つまり、『48万円×各保険料率』文だけ多く徴収され、それは還付されません[保険給付額や年金支給額に反映される]。
 [本来]
 標準報酬月額30万円×12+標準賞与60万円×2
  =360万円+120万円=480万円
 [想定例の場合]
 標準報酬月額44万円×12=528万円
2)他の方が書かれています「4月から6月云々」は間違いではありません【定時決定】。しかし、だからと言って上記想定例を「賞与120万円を7月から翌年3月の9回分割(約13万3333円)」とした場合、今度は『随時改定』と言う制度に該当しますので、やはり支払う年間保険料は増額します。
 [9回分割にした場合]
  ●初年度:444万円
  ・当年4月から6月の分
   ⇒標準報酬月額30万円×3=90万円
  ・当年7月から9月の分⇒上記と同じなので90万円
  ・当年10月から翌年3月の分
   ⇒標準報酬月額44万円×6=264万円
  ●2年目以降(金額及び方法に変更が無い場合):486万円
  ・当年4月から6月の分
   ⇒標準報酬月額44万円×3=132万円
  ・当年7月から9月の分
   ⇒標準報酬月額30万円×3=90万円
  ・当年10月から翌年3月の分
   ⇒標準報酬月額44万円×6=264万円
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