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結婚22年。離婚して2年半です。重なる旦那の浮気と、向き合ってくれない辛さに耐えられず、何も貰わず、捨てられるように離婚しました。旦那の浮気は1度きりな事が多く、メールのやり取り、本人が認めたくらいで証拠はありません。
そして、子供が成人し家を出ていきました。
子供が生まれた時から、学資保険をかけていました。
それが、満期になり、まとまったお金がおりる事になりました。
私はそのお金は子供の為に積立てたものだから、子供の結婚式や、家を買う時の頭金や、子供ができた時の祝い金として、子供の為に置いとくつもりでした。
でも、別れた旦那が子供に渡す必要はない、自分が保険料を払ってきたのだから、自分の為に使う、と言ってお金を渡してくれません。
子供の為のお金を取り返す事はできますか?

A 回答 (2件)

名義が子供ですから、権利は名義人にあります。


子供さんから、返還請求をすればいいでしょう。
最悪は、訴訟となる場合もあります。
又は、相談者さんと子供さんの連名で弁護士を選任して請求するかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士さんに相談すればいいのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/19 02:04

貴女だって何も貰わず捨てられるように云々・・の元おばか旦那から取るのは難しいね。

「俺が払ってきたんだから」確かにそう言われちゃね。訴訟にしてもそちらの費要が高くつきますから。(例えば弁護士費用着手金だけでも40万ですから)
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