A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
保険控除=生命保険料控除ですね。
受けたくなければ受けないでいいです。
受けることができる権利であって、法令でも受けないとならないとはしてません。
生命保険料控除を受けるか受けないかは別の話として、確定申告書を提出する義務があるなら提出します。
条件を貼り付けておきますから、該当するようなら申告しましょう。
ただし「納税額が出ない」つまり確定申告書を提出することで納める税金が出ない者は、もともと確定申告する義務がないです。
申告義務あり
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
ただし、給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
↑
これの意味がよくわからないというならば「年間給与総額が150万円以下なら、確定申告せんでもよい」と考えてしまっても良いです(厳密には違いますけどね)。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
昨年、前職を退職して現職の会社に入社したのですね。そして、あなたは昨年、給与以外の所得はなかったのですね。
それならば、両社の給与の合計額が2千万円以下ならば、あなたには確定申告をする法的義務はないので放っておいて構いません。かりに見つかっても罰せられるようなことはありません。
また、確定申告で生命保険料控除を申告すれば、所得税が戻るでしょうが、戻らなくても構わないのであれば放っておきましょう。v(^^;
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、所得税基本通達121-4
No.4
- 回答日時:
保険料控除の申告するしないを問わず、
あなたは確定申告をしなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
保険料控除は申告の要素のごく一部であり、
あなたの年間の収入で所得税、住民税は
決まります。
前職分、現職分、その間の無職期間があれば、
国民健康保険や国民年金の保険料を払って
いれば、それも申告することで、おそらく
税金が還付されると思われます。
(具体的な金額がないと確かなことは言え
ません)
前職分、現職分の源泉徴収票、
生命保険料控除証明書、
マイナンバー通知書コピー、
身分証明書コピー、
通帳(口座番号の分かるもの)、
国保や国民年金の保険料等
用意し、下記から入力してみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
完成するといくら税金が還付されるか
分かります。
これを印刷し、押印。上記、書類を
添付して、税務署に郵送するか、
出向いて提出して下さい。
また、上記書類をもって、2/15~3/15
に税務署へ行って、指導を受けながら
作成、提出することもできます。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>確定申告した額と社会保険料は関係有りません。
社会保険料、いううより、国民保険の保険税は所得により変わる可能性は十分あります。
よく言われていましたね、パート収入を抑える話、あれは所得税の税額だけのことではなく、地方税への跳ね返りを含めれば、影響があるからと聞いたことあります。
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