【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

ハローワークで見つけた仕事に応募し、内定をもらいました。

小さな食品加工会社です。
内定のご連絡をついさっき頂きました。
電話でした。

求人票は、実際の労働条件と違うことがあるとのことですから、労働条件通知書みたいなものを見て正式にお返事したいです。

別にその食品加工会社を疑ってるわけではありませんが。

さて、内定の可否を問われ、取り敢えず理由をつけて、来週まで待ってもらうことになりました。

内定を承諾すると、向こうは私が入社する前提で準備するでしょう。

だからこそ、その前に、労働条件通知書を見たいのですが、こちらから依頼して良いのでしょうか?

というか、普通は内定の連絡と一緒に労働条件通知書を送るのが筋なのでしょうか?

A 回答 (2件)

実際に現場を見せて貰ったらどうですか?常識のある採用者なら、見なければ不安な気持ちは当然よく解るでしょう。

断られたら、危険な会社なんだと思いますよ。その時は辞退しましょう。
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労働基準法第15条に基づいて、雇用主の使用者(社長、事業所長、店長等)は、労働者を採用して労働契約を締結する場合に、労働条件が明示された労働契約書或いは労働条件が明示された労働条件通知書などの交付をすることが法定化されています。

第15条に基づいて、使用者は労働条件の明示を書面で明示する義務が有ります。口頭(口約束)でも、労働契約は成立しますが、第15条、労働契約法違反になります。労働条件の明示には、労働契約の期間、労働契約の更新の有無、契約の更新が有る場合にはその基準、仕事の場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、年次有給休暇、労働者を交替制で労働させる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項、そしてパート、アルバイト、契約社員、派遣労働者などの有期労働契約者には、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、待遇に関する相談の窓口の場所、この様な内容を書面で明示することになっています。ですから貴方から、採用した使用者に労働条件通知書の請求をしてかまいません。使用者が、交付を拒否した場合には、第15条及び労働契約法違反になります。そして、貴方が採用された事業所で、労働して明示された労働条件通知書などの労働条件と、実際の労働条件が違う場合には、第15条及び第13条に基づいて、即時に労働契約を解約することが出来ます。退職届の提出の必要は有りません。ですから貴方から使用者に労働条件通知書の請求をしてかまいませんよ。
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