A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
いけないことはないけど
コンビニとしては急に人を雇わなくてはならないし
それも2週間で・・・。
いまはアルバイトを雇うのも大変で
すぐ来てくれる人もいない。
店長は毎日夜勤で昼間の仕事もあり大変だそうです。
コンビニは絶対夜閉められない。
1年間ずっとはたらきっぱなし
旅行もいけない、休めない。
家族旅行なんてとてもとても・・・・・・・。
閉めたら本部から閉店させられる。
あなたの行動でよけい辛い立場になることも考えたほうがいいのでは?
No.9
- 回答日時:
民法第627条では期間の定めのない契約はいつでも解約の申入れをすることができることとなっており、申入れ後2週間を経過すると退職の効力が生じることとなります。
期間の定めがある場合は、「その期間は辞めずに働きます」という契約をしているわけですから、原則として途中で契約を解約することはできませんが、「やむを得ない理由」があれば、即時解約することが可能です。
やむを得ない理由がない場合には、原則的には契約解除はできないということになりますが、労働者には「職業選択の自由」が認められていますから、退職についても自由意思が尊重されるということになります。
貴方のケースのように、「退職予告期間を1ヶ月とする」など店側は退職予告期間を自由に定めることが可能ですが、これに従わなかったからと言って、貴方が退職したことによる損害を請求するなどは実務上は不可能と言えるでしょう。
損害賠償を請求される可能性もゼロではありませんが、その場合、店側が損害について具体的に立証しなければなりませんので、その意味では単に契約途中で退職したということのみで訴えられるという可能性は非常に低いと言えると思います。
とは言え、お店側もスタッフが抜けた後の人繰りなどで大変になることを想定して「1ヶ月」とルールを定めているのでしょうから、そう言った意味ではルールを守ることは大事だと言えるでしょう。
お店側がせっかく了承してくれたのですから、残り期間、しっかりとお仕事を頑張ってください。
No.8
- 回答日時:
事情があれば仕方ないし、それを守らないと損害賠償になるわけではありません。
そんなことを会社が主張したら、違法です。労働監督署に通報しましょう。反社会的な行為でもない限り気にする必要無しです。ま、円満にやることが一番です。No.6
- 回答日時:
>私が振り込まれてない!と言えばそれは事実なので認められます。
そうでもありません、退職時の場合手続き等があるので「手渡し」でも問題はありません。
会社規定で、退職は1か月前に申し出とあれば、2週間前でという労働基準法は順位は2番目となります。
2週間と言うのは、過度な期間(数か月前等)やその規定がない場合にのみ適用となります。
また、相談者が2週間と労基法での話を持ち出して、2週間後から出勤しなかった場合に他のバイト等に依頼したり急な残業を依頼した場合は、それらにかかる費用を会社は請求できます。
雇用契約とは、民法の規定よりも契約で「双方合意事項」という重要事項となりますので、仮に何らかのトラブルで訴訟になっても契約書が優先されます。
そこから判断しても、相談者側が合法行為ではないという事になります。
辞めるのは、労働者の権利ではありますが、そこには最低限の決まりや規則、契約状態で権利も内容が変わります。
No.5
- 回答日時:
契約書にそういうことが書いてあれば、従うべきです。
もし、無視してやめた場合、契約違反となり賠償金を請求されても文句言えません。たとえ、事前に退職を言ってもです。この場合、勝手にやめたとみなされます。下手すると働いた給料もらえなくなるかもしれません。賠償金代わりにされます。雇用契約書というものはそれほど強力なんです。学生バイトでも甘くありません。ただし、やむえない事情の場合は、別です。ご回答ありがとうございます。
給料を払わないのは絶対しないです。
給与を賠償金代わりにすることは出来ないのでは?
給与明細だけ受け取っても振り込まれてなかったら違反になるため。
私が振り込まれてない!と言えばそれは事実なので認められます。
なので、そうするにしても契約を結ばなければ難しそうです。。
でも、賠償金請求される場合もあるのですね。
勉強になりました。
ありがとうございます
No.2
- 回答日時:
> 契約書に一ヶ月前に退職する旨を申し出ることと書いてあれば、一ヶ月前でないといけないのでしょうか?
本来契約とはそのようなものです。
契約とは社会的に認められた約束事です。
契約書に署名とか捺印があり、そこで契約を破れば契約不履行で訴えられることもあり、裁判になった場合でも契約書通りの判決になります。
ですから、たとえば「何かを買う」という事で契約をすれば、その通りに実行しなくてはいけません。
だから契約書にサイン、捺印をするときは十分考えてからしましょう。
No.1
- 回答日時:
まあ、現実には、契約書で書かれていても、お互いいろんな事情があって、そのとおりにできないことも多いです。
たとえば、田舎の親が倒れて自分が実家に帰るしかない。そしてしばらくは戻ってこれないのが確実となれば、2週間後じゃあなく、1週間後の退職ってこともありえるでしょう。
また、騙されて、違法な内容の契約書に印鑑を押すこともありえます。
ですから、契約書に書かれてあることが、常に絶対ってことはありません。
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