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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご愁傷様です。
面倒臭いですが、祖父Cの株はお父さんを
中心に考えてはだめです。
祖父Cの法定相続人は父Aの兄妹3人です。
祖父Cの妻(祖母)との間としても兄妹3人
とすれば、1/3ずつとなります。その兄妹
全員亡くなっているなら、それぞれの子に
相続されることになります。
子がいないのなら、兄妹に相続されることも
想定されますけどね。
さらに母Bが存命なのですから、1/3の1/2
が法定相続となります。
いずれにしても祖父が被相続人となった時
からその血族を全てたどらざるをえません。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>祖父Cの株は父Aが亡くなった時点では未分割(C名義なので)です。
いいえ。
祖父が亡くなった時点で、祖父の財産の法定相続人は決定されています。
その株は、単に名義変更等、相続上の適切な手続きがされないまま放置されているというだけで、あくまで父(と父の兄妹)の財産です。
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祖父Cの株は父Aが亡くなった時点では未分割(C名義なので)です。
この場合だと、父Aの持分が未定なのに配偶者に1/3の1/2が権利としてあるのでしょうか?
配偶者にはなく、子に代襲相続されるのではないのでしょうか?