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サラリーマンで会社で住民税は引かれています。別途不動産収入があり、この不動産収入に対する市民税・県民税を納付しています。確定申告するにあたり、市民税・県民税を確定申告で控除することはできますか?

A 回答 (6件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



できません。
「経費」は”その収入を得るため”にかかった費用です。
なお、その不動産にかかった「固定資産税」は控除できます。
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住民税は、所得控除にも該当しませんし、事業のための経費として計上することもできません。



事業税や事業所税など経費にできる可能性があるものもありますが、住民税や所得税は、これらの計算上差し引くことはできないものとなります。
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出来ません。


住民税や所得税は 所得に対する税金です。経費ではありません。
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何か勘違いされていますが



給与収入+不動産収入から市民税、県民税(住民税)が計算されるわけです

なので、不動産収入だけを確定申告する事はできません
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>市民税・県民税を確定申告で控除することはできますか?


No.1は間違いです。
できません。

必要経費として計上できるのは、
固定資産税です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
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できます。

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