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基本的な事ですいませんが確定申告の収入金額等っていうには色々社会本や税金など引かれた手取り金額ですか?それとも引かれる前の総支給額ですか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    皆さま、おさわがせしました・・・知り合いの商工会の人に聞いたら会社からの給料明細書があるのに
    支払い調書出すのはおかしく普通、減泉徴収票をだすべきとか~~
    これでは確定申告はできないとか。
    なんか計算してもおかしく社会保険料控除ができず・・・・
    年末調整やりたくないので個人に確定申告やらせる意図?
    会社も経理も何も知らない社員をバカにしてるかもとか・・その人が言ってました。
    最悪、会社に税務署が出向くかもかとか~~~

    ま・・・これを期に色々勉強出来ましたのでみなさんに感謝です・・・・

      補足日時:2017/02/04 19:57

A 回答 (9件)

支払調書に記されてる「支払金額」です。


多くの回答が「源泉徴収票」と思い込んで回答しておられる気がします。

あなたは「事業所得」ですから、今おもちの支払調書に記載されてる「支払金額」から経費を引いた数字が所得になります。

つまり「総支払額」から源泉所得税額を引いた額が「手取り額」。
手取り額は確定申告時には直接関係してきません。

事業所得ですから「収入金額ー経費=所得金額」の計算をしてから確定申告書の「事業所得」欄に記入していきます。
この計算は収支内訳書で行います。

念のため「あなたは給与所得者ではないですから、給与所得控除は受けられません」。
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補足します。



このコメントで質問の意図が分かりました。

>会社の書類が支払い金額しか書いてなかったんで
>まちがった申告でした。

『支払金額』での申告で間違いないです。

No.7の回答のように、給与明細の総支給額は
通勤費等も含まれており、それは給与の
収入金額等となりません。

源泉徴収票の支払金額の申告で合っています。

試しに総支給額で確定申告表を作成してみて
ください。源泉徴収税額が合わない!等の
エラーが出て先に進めなくなるでしょう。

ということです。
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この回答へのお礼

どうも・・・支払金額の申告でいいと思いますが前の2回の申告はやり方がわからず社会保険料控除に金額を記載してしまったので
どうやら二重控除になってしまったようです・・・・

お礼日時:2017/02/03 00:43

皆さん適当なこと言いますね~A^^;)



>色々社会本や税金など引かれた
>手取り金額ですか?
>それとも引かれる前の総支給額ですか?

残念ながらどちらでもありません。

確定申告の第一表の『収入金額等』
『給与』の所には、
源泉徴収票の『支払金額』に対応します。

ですから、源泉徴収票がなければ、
正確な確定申告表の作成ができませんよ!

総支給額というのは、給与明細の記載と
思われます。
『総』支給額なので、通勤手当等も
含まれているので、それは会社が支給し、
会社が経費とするものとされます。ですから、
給与の収入金額には含まれません。

かと言って、社会保険料や所得税等を引いた金額でもありません。

給与明細は会社によって様々なので
なんとも言えませんが、
課税対象額という項目があるとすれば、
それに社会保険料を加算した金額が、
収入金額となると思われます。
(もちろん、それの1~12月の合計と
 なります。)

しかし、それ(給与明細の各項目)は
税制に縛られているわけではないので、
源泉徴収票の金額に従わなければ、
金額のエラーが出て、確定申告表は
出来上がりませんし、源泉徴収票が
なければ、提出もできません。

ということで、勤め先の源泉徴収票の
捜索、あるいは取り寄せを大至急した方が
よいですよ!

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

どうも~~会社から送られてきたのは報酬、料金、契約金および賞金の支払調書というもので支払い金額と源泉徴収額しか記載がないですが・・・
派遣社員なので何か関係あるかもしれないけど1年間の社会保険料証明書を依頼したら二重控除になるからといわれたんですけど・・・・(昨年は無理やりもらって社会保険控除に記入)
あとで計算したら支払い金額は1年間の手取り額に近いです。
前の申告で間違った源泉徴収額が決まってしまった感ありです。

お礼日時:2017/02/03 00:33

>>会社からもらったのは支払い金額です。


給与所得と言う項目がある筈。

支払い、収入、給与所得、全部意味が違う。
断片的に質問するから、聞いた方は見えないから解らないんだ。

源泉徴収票を貰ってるんジャ無いの?そこに書いて有る
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この回答へのお礼

会社からの支払い調書には支払い金額と源泉徴収額しか記載ないです。
わかりずらしです・・・・

お礼日時:2017/02/03 00:40

収入金額等 …引かれる前の、支払い側の金額です。



ご参考に、
控除等 …社会保険、個人保険、必要経費、等々。ここには、税金は含まない。
所得金額 …上記の差額で、手取り相当。
次の税金の計算では、所得金額から基礎控除+控除等を差し引いて、
それに対する税金額を算出します。
収入時に源泉徴収分があれば、その差額が、徴収額(還付額)となります。
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この回答へのお礼

どうも~~たぶんそうでしょうね・・・
どうやら会社からきた支払い金額は1年分の手取り額ですね~~
前の2回の申告、修正しないといけないような~~~~~~

お礼日時:2017/02/03 00:39

申告書に「収入金額等」って言う項目は無いと思うけど。


所得です。

源泉徴収票にかかれてると思いますが、所得です。
給与なら所得=収入-経費見做分が給与所得となってます。

個人事業主なら所得=売上げ-経費です。

課税所得は、所得-社会保険額-医療費控除-住宅取得控除、など
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この回答へのお礼

ありがとうございます、申告書の色が違うのかこちらには収入金額等ってりますけど・・・
意味合いが分かりづらいけど会社からもらったのは支払い金額です。

お礼日時:2017/02/02 22:33

収入もいろいろありますが、給与所得のことをいっておられるようなので、


俸給、給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を有するもので、
社会保険や物資の購入代金、給食費などを引かれる前の総支給額でよいと思います。
そこから、サラリーマンの必要経費分を抜いたりして、ようやく課税される所得というのが
決まります。
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この回答へのお礼

ありがとうでした。
いままで支払い金額を申告してたけどこれは手取り所得で総支給額でないからまちがった申告してたような。
税務署もいちいち確認しないんですね・・・
今回から払う羽目になりそうです・・・・

お礼日時:2017/02/02 22:33

引かれる前だと思いました。

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この回答へのお礼

やはりでうね・・・
もっとわかりやすく書いてあればまちがわなかったけどいままで
誤った申告してました。

お礼日時:2017/02/02 22:33

引かれる前の総支給額です。

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この回答へのお礼

ありがとうです。
会社の書類が支払い金額しか書いてなかったんでまちがった申告でした。
通ってしまってたんですね・・・(-"-)

お礼日時:2017/02/02 22:33

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