A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
奥さんの所得が
①38万以下なら配偶者控除
それより多く、
②76万未満なら配偶者特別控除
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
計算の仕方は、
奥さんが65歳以上で
公的年金収入80万
-公的年金等控除120万
≦③雑所得0(年金等)
給与収入103万
-給与所得控除65万
=④給与所得38万
となり、
③0+④38万=38万が合計所得
となり、
①38万以下で、配偶者控除の申告が
可能となります。
上記で合計所得が、
38万~76万以下の所得なら、
下記の対応した所得控除額が
適用されます。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
確定申告では、
その金額を第一表の配偶者(特別)控除
の欄に記載します。
第二表に奥さんの氏名と生年月日、
マイナンバー(個人番号)も記載して
下さい。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
給与年収を103万円とした場合
年金所得 80万円-120万円(年金控除)=0
給与所得 103万円-65万円(給与所得控除)=38万円
合計所得 38万円
年金の場合、「年金」から「年金控除」を引いた額を「所得」といいます。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
配偶者控除は「所得」が38万円以下の場合受けられ、その控除額は所得の額に関係なく一律38万円です。
No.1
- 回答日時:
>はどのようになるのか…
ずいぶんとお偉い方のようですね。
>65歳以上で公的年金(年間80万以下…
1万円でも80万以下、80万ちょうどでも80万以下です。
具体的な数字を示さないと回答しにくいです。
いくつもの試算例を出すのは御免被ります。
まあ、80万ちょうどとして、年金による「雑所得」は10万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>給与所得がある場合(103万円以下…
103万ちょうどとして、「給与所得」の言葉遣いに誤りがなければ、給与所得はそのままは 103万。
よって「合計所得金額」は 151万。
夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
---------------------------------------------
もし、「給与収入」を「給与所得」と誤ったのなら、103万ちょうどとして「給与所得」は38万。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
よって「合計所得金額」は 48万。
夫は「配偶者控除」38万円は取れず、「合計所得金額」が 1千万以下なら「配偶者特別控除」31万円を取ることができます。
夫がそんな安月給でないとお怒りなら、「配偶者特別控除」は対象外です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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