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取り急ぎ、簡単な質問ですみません 今、派遣会社で派遣されてある会社で勤めています

3ヶ月更新で、働きだして、5ヶ月になります

紹介派遣ではなく、一般派遣です

最初から正社員を希望していたので、担当者にはその旨を話してあります

一年くらいは派遣社員として働いて貰ってからの直接雇用となると言われました

時給が安いので、休みが多い月はパート並みの手取額で生活がしていけないと思いました

シングルマザーなので、とても時給では厳しいです


派遣の担当に話したら、一年働いて貰って、紹介料を派遣先から貰えば直接雇用もしてもらえると言われました

紹介料は年収の2~3割だと聞いています

上司に話したら、代表に直接雇用してもらえるよう話してみてあげるとも言われました

でも、小さい会社なので、紹介料を払ってまで直接雇用して貰えるか、不安が残ります

上司は一度派遣会社を辞めて、直接雇用はできないものかと考えてるみたいですが、ネットで見てみると、紹介派遣でない限り紹介料を請求するのは違法ともあったのですが

派遣法ではどうなんでしょうか?

そして、派遣会社を辞めてもこのくらいの期間までは派遣先で直接雇用できないとかの決まりとかあるんでしょうか?

派遣法に詳しい方、教えて下さい

宜しくお願い致します

A 回答 (2件)

紹介予定派遣労働者は、派遣期間の終了後、派遣元から派遣先に、派遣労働者を職業紹介することを予定して派遣就業させるというものです。

紹介予定派遣労働者の場合に限っては、派遣就業が終了した後にスムーズに直接雇用へと移行することができるように、派遣就業開始前の面接や履歴書の送付及び求人条件の明示や採用の内定等を行うことができます。派遣受入期間は最長6ヶ月までです。紹介派遣労働者に対しては、採用後、試用期間を設けることはできません。派遣法では、派遣労働は、労働者の契約形態によって登録型と常用型の二つのタイプに分けられます。貴方は、常用型派遣労働者の様ですから派遣元と常に労働契約を結んでいる状態で、派遣先で働いていると思います。貴方が派遣受入期間の制限のない業務で、3年を超えて同一の派遣先の業務で働いている場合には、派遣先事業所が業務を継続して派遣労働者を使用する場合には、貴方に直接雇用の労働契約を申し込まなければなりません。ですから貴方が一般派遣の常用型で働いている場合には、派遣先に直接雇用して貰うことができるのは、3年間経過した時点でのことになります。
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とりあえずハローワークか労働基準監督署などにtelして、そこいらへんの法律(雇用関係や照会料のこと)に関してお聞きになっていかがでしょうか。

あんまりあやふやな情報では間違ったら大変ですから。
 まず事情を話して、法律的にどうなのでしょう?と詳しくお聞きになればいいです。
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