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初めまして、下記の件どなたか教えてください。
昨年、親(母親)が亡くなり弁護士から300万円の借金があると内容証明で連絡がありました。その300万円は、昭和51年に災害で家が壊れ52年に別な場所に土地を購入し家を建てる際に姉も住むため300万円を出しましたが、その後老いた父に借用書を書かせ、その借用書をもとに家裁と地方裁判所に、調停 告訴をしました。財産放棄をしようにも3ヶ月間弁護士に連絡をしても返信なしだったため放棄期限を過ぎてしまいました。支払いを回避するのはどのようにすれば良いかどなたか助けてください。

A 回答 (2件)

相続なら、債権者の姉にも50%の負債が掛かります。



まずは、自分から別の弁護士を雇って相続を整理しましょう。
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>その後老いた父に借用書を書かせ、その借用書をもとに家裁と地方裁判所に、調停 告訴をしました。


これは、何年前にしたことですか?
判決から、10年以上経過していれば時効の可能性があります。

>財産放棄をしようにも3ヶ月間弁護士に連絡をしても返信なしだったため放棄期限を過ぎてしまいました。
これによって、債務の確認が出来なかった場合は「知った時点から3か月」という条件が適用される可能性がありますので、早急に家庭裁判所へ相談してください。
適用となれば、相続の放棄ができます。
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