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ある職業の勉強の為に本年度の2月に退職し、しばらくフリーターになることになったのですが、その間バイトをしようと思っています。

自分でも調べてみたのですが混乱してきたので質問させて下さい。

退職したことを親に黙っていて扶養に入るつもりもなく、国民年金、健康保険は自分で支払っていこうと思ってます。
その場合でもバイト代は103万円、130万円に抑えた方が良いのでしょうか?

何卒よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 国民健康保険ではなく、健康保険の任意継続手続きをすれば、世帯主に納付書が届いて退職がばれるてしまうということはなくなりますでしょうか?

      補足日時:2017/02/07 13:02

A 回答 (5件)

>その場合でもバイト代は103万円、130万円に抑えた方が良いのでしょうか?


いいえ。
抑える必要ありません。
稼げるだけ稼げばいいでしょう。
103万円、130万円というのは親の扶養(税金上や健康保険)に入るのであれば必要ですが、貴方の場合、そういうことではないので考える必要ありません。

>健康保険の任意継続手続きをすれば、世帯主に納付書が届いて退職がばれるてしまうということはなくなりますでしょうか?
お見込みのとおりです。
なお、退職後、20日以内に手続きをする必要があります。
また、バイトであっても、通常、労働時間や日数が正社員のおおむね3/4以上で長期に働くのであれば、雇用先は貴方を社会保険に加入させる義務があります。
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>任意継続手続きをすれば



この手続きは、あなたのお父さんが会社を辞められた時に、健康保険を最大二年間継続して加入する手続きで、扶養家族のあなたが任意継続で加入を継続なんてできないです。
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>健康保険の任意継続手続きをすれば



そうですね。保険者から書類は届くと思いますが家族宛ということはなくなります。
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>退職したことを親に黙っていて扶養に入るつもりもなく、国民年金、健康保険は自分で支払っていこうと思ってます。


その場合でもバイト代は103万円、130万円に抑えた方が良いのでしょうか?

親御さんと同居だと思います。
その場合、世帯の所得を基に保険料が計算されて、世帯主へ納付書が届きます。
これを避けるためには、同じ住所で世帯を分離(住民票を親御さん等で一つ、あなたが世帯主となった住民票が一つの計二つ)すれば、回避が可能ですし保険料もあなたの所得に対して計算されますね。


上記の他に、住民税も納付する必要性が出てきます。
ご自身が、ご自身に係る公租公課は、ご自身で面倒を見られると言う事であれば、収入にこだわる必要はありません。
稼げるだけ稼いでいただいて構いません。

下記サイトに、国民健康保険料の計算について、記載がありましたので見られてください。

http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm
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>国民年金、健康保険は自分で支払っていこうと思ってます。



いいえ。気にしないでください。
ただ、親御さんと同居なら国民健康保険の納付書は世帯主宛できますよ。
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