No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>その場合相続税はかかりませんが…
って、その保険料は誰が払っていたのですか。
相続税の対象になるのは、故人自身が払っていた場合のみですよ。
故人以外の人が払っていたのなら、贈与税または所得税で、何でもかんでも無税で済むわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
>年金で受け取った場合の所得税がわからないので…
所得税の対象になるのは、その保険料をあなた自身が払っていた場合です。
11年の分割払いなら、掛けた保険料の総額も 11年で割り算した数字を 1年間の受取額から引き算して、給与などと総合課税です。
>年間所得は360万ほどです…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。
サラリーマンの所得とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
いずれにしても、「課税所得」がいくらか示さないと税率が分かりません。
源泉徴収票で、
[給与所得控除後の] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
です。
これに保険金による「雑所得」を足して税率表に照らし合わせれば、所得税が求まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ほかに住民税は、税率が 10% 固定です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答ありがとうございました。
保険料を支払っていたのは故人です。
保険の給付以外に私が受け取る財産はありません。
年金形式で受け取った場合「雑所得」になると
保険会社から説明を受けました。
[給与所得控除後の] - [所得控除の額の合計額]
= [課税所得]=150万ほどになります。
給付の120万を足して270万になり、
税額は10万ほどということで良いでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>保険料を支払っていたのは故人…
なら、所得税は関係ありません。
相続税の守備範囲ですが、11年間の受取総額が相続税の非課税限度額以下
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
または基礎控除以下
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
なら申告の必要はありません。
そもそも所得税とは、自分が稼いだお金。あるいは自分のお金を運用し言えて利益に課せられる税金です。
自分では汗水一つ垂らすことなく転がり込んできたお金は、所得税の守備範囲ではありません。
>保険会社から説明を受けました…
保険会社は税の専門家ではありませんから、時には間違ったことを言うこともあります。
鵜呑みにしてはいけません。
No.3
- 回答日時:
>ただし年金形式で受け取る場合は「所得税」が…
あっ、失礼しました。
年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していくのでした。
お詫びして訂正します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm
段階的に…
これは自分で計算できそうにないので
税務署へ相談に行ってみようと思います。
本当に色々とご丁寧にありがとうございました。
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度々のご回答、ありがとうございます。
故人から見て私は法定相続人や親族ではありません。
(元配偶者の立場です)
故人の長男がただ1人の法定相続人で、
その場合は保険の受取人が私(他人)の場合でも
相続税に3,600万円の控除があると聞きました。
ただし年金形式で受け取る場合は「所得税」がかかると
聞いたのですが、これは誤りですか?