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生命保険の受取人で、年金タイプ型の給付を受けることになりました。
120万円/年×11年分
これを一括で受け取ることも出来、その場合相続税はかかりませんが
給付額がトータルで100万円程度目減りします。
年金で受け取った場合の所得税がわからないので比較できずにいます。

当方50歳女性独身、年間所得は360万ほどです。
詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    度々のご回答、ありがとうございます。

    故人から見て私は法定相続人や親族ではありません。
    (元配偶者の立場です)
    故人の長男がただ1人の法定相続人で、
    その場合は保険の受取人が私(他人)の場合でも
    相続税に3,600万円の控除があると聞きました。

    ただし年金形式で受け取る場合は「所得税」がかかると
    聞いたのですが、これは誤りですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/09 13:10

A 回答 (3件)

>その場合相続税はかかりませんが…



って、その保険料は誰が払っていたのですか。
相続税の対象になるのは、故人自身が払っていた場合のみですよ。
故人以外の人が払っていたのなら、贈与税または所得税で、何でもかんでも無税で済むわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>年金で受け取った場合の所得税がわからないので…

所得税の対象になるのは、その保険料をあなた自身が払っていた場合です。
11年の分割払いなら、掛けた保険料の総額も 11年で割り算した数字を 1年間の受取額から引き算して、給与などと総合課税です。

>年間所得は360万ほどです…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。

サラリーマンの所得とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

いずれにしても、「課税所得」がいくらか示さないと税率が分かりません。
源泉徴収票で、
[給与所得控除後の] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
です。

これに保険金による「雑所得」を足して税率表に照らし合わせれば、所得税が求まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

ほかに住民税は、税率が 10% 固定です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

保険料を支払っていたのは故人です。
保険の給付以外に私が受け取る財産はありません。

年金形式で受け取った場合「雑所得」になると
保険会社から説明を受けました。

[給与所得控除後の] - [所得控除の額の合計額]
= [課税所得]=150万ほどになります。
給付の120万を足して270万になり、
税額は10万ほどということで良いでしょうか?

お礼日時:2017/02/09 10:55

>保険料を支払っていたのは故人…



なら、所得税は関係ありません。
相続税の守備範囲ですが、11年間の受取総額が相続税の非課税限度額以下
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
または基礎控除以下
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
なら申告の必要はありません。

そもそも所得税とは、自分が稼いだお金。あるいは自分のお金を運用し言えて利益に課せられる税金です。
自分では汗水一つ垂らすことなく転がり込んできたお金は、所得税の守備範囲ではありません。

>保険会社から説明を受けました…

保険会社は税の専門家ではありませんから、時には間違ったことを言うこともあります。
鵜呑みにしてはいけません。
この回答への補足あり
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>ただし年金形式で受け取る場合は「所得税」が…



あっ、失礼しました。
年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していくのでした。
お詫びして訂正します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm
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この回答へのお礼

段階的に…
これは自分で計算できそうにないので
税務署へ相談に行ってみようと思います。

本当に色々とご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2017/02/09 13:57

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