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我が家の横に非舗装の駐車場(車3台分ほど)が
あって夏草が茂ります。
地主は草取りが面倒なので除草剤を散布します。
ところがその脇に我が家の掘りぬき井戸があり
現在も飲料水に使っています。

数年前散布現場を押さえて草取りは我が家で
やるから除草剤の散布は止めて欲しいと抗議
しました。
年末に嫌がらせのように商品券を持ってくるので
返すのですが玄関先においていってしまいます。
最近では両親も年を取り当方で草取りをする事も
出来なくなっています。

数日前、突然除草剤散布を決行したと
向かいの方が教えてくれて草が枯れだしました。
体に良いわけがないので散布を中止させたいのですが
実害が出ないと中止させることが出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>実害が出ないと中止させることが出来ないのでしょうか?



口頭で注意しても聞き入れないなら裁判所に「散布禁止の仮処分」の申立することができます。この申立が認められれば散布はできません。
しかし、この申立は現実問題として、かなり難しいです。
実害があっても現実的な因果関係も大切ですし、薬品名や有害な成分も特定しないとなりません。
まして、実害がまだないのに、この申立は至難の業です。
一度、市町村役場で水質検査してもらってはどうでしよう。
それで通常の許容範囲内ならば、相手のすることも認めてあげて下さい。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私はどちらかと言えば力で解決してしまう性分です。
tk-kubotaさんのように穏やかにお話できる方を
偉いと思います。

アドバイスいただいたように水質検査をしてみます。
怒鳴り込まなくってよかった
ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/16 19:35

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