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オンラインで申し込みました。
交付請求画面では、郵送種別として「書留」を選ぶことも出来ましたので、
行政側としては、確実な郵送を希望するものはそれを選択すれば良かったとしているのでしょうが、

そもそも、交付の責任があるのは行政側です。
また、郵便の利用契約は、差出人と郵便業者との間で成立するものです。
(手続きの手順から考えると行政は郵便事業者に責任を求めるべき)

普通郵便の郵便事故がまれに発生することが一般的であるからといって、
この負担についての取り決めがない状況で、請求者が一方的に損害を受けることは不合理。
行政は、そもそも確実に送付を果たせる方法だけで発送をすれば良い訳です。

これが契約であれば、引渡しの完了を求める事が出来ると思いますし、
消費者契約法では、消費者の利益を一方的に害する条項は無効となるものです。


今回においても、不確実な方法をとっていることが、そもそもの行政側の過失ですし、
事故の責任を一方的に申込者に押し付けていることがおかしいと思うのですが、
これは「違法」と言えませんか?

A 回答 (2件)

お金を出せば再交付できます。


そりゃ何度でも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/10 21:57

それは、あなたの理屈です。



窓口でしか手続きは出来ません
といわれたら、解りましたですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

申し訳無いのですが、
違法では無いということでしょうか?
できれば、根拠を教えて頂ければと思います。


そもそも、行政側の仕組み通りに、
申請や受け取りをするわけですから、
事故が無い様にその仕組みを整えておいて貰えれば、
不便だろうが便利だろうが、確実に遂行されますよね?

お礼日時:2017/02/10 21:02

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