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先月、叔父さんが亡くなりました。
全く知らなかったのですが、叔父さんには借金がありました。
兄弟にあたる、うちの親に借金を払う義務があるのでしょうか?
叔父さんには奥さんはいますが子供はいません。
奥さんに借金を払う能力は無いようです。
また、義務があるとしたら叔父さんの借金をうちの親が払わなくてもいい方法というものは無いでしょうか?
皆様のお知恵をお貸し下さい。

A 回答 (6件)

>叔父さんには奥さんはいますが子供はいません…



子供がいないことは分かりましたけど、孫や曾孫もいませんか。
親や祖父母もいませんか。

どちらもイエスなら、法定相続人とその割合は、
・配偶者・・・3/4
・兄弟姉妹・・・1/4 を人数割り
です。
http://minami-s.jp/page009.html

>うちの親に借金を払う義務があるのでしょうか…

1/4 を兄弟の数で割っただけは支払義務があります。

>うちの親が払わなくてもいい方法…

3ヶ月以内に家裁へ相続放棄の申し立て。
http://minami-s.jp/page021.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

サイトまで貼って頂いてありがとうございます。
とても参考になります。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 22:01

兄弟にあたる、うちの親に借金を払う義務があるのでしょうか?


  ↑
叔父さんに親はいませんね?
そしたら、叔父さんの妻が3/4,質問者さんの
親が1/4の割合で、借金を相続したことになり
ますので、借金の1/4の支払い義務が生じます。



奥さんに借金を払う能力は無いようです。
   ↑
能力の有無は関係ありません。
奥さんは3/4の義務を負います。


うちの親が払わなくてもいい方法というものは
無いでしょうか?
  ↑
相続放棄をすれば、義務はなくなります。
その代わり、銀行預金などのプラスの財産があっても、相続
できなくなります。

相続放棄は、三ヶ月以内にする必要があり、それを超えると
放棄できなくなります。

また、安易に形見分けなどしないように
注意してください。
相続放棄ができなくなります。
形見分け程度なら大丈夫、というのが判例になって
いますが、トラブルの基になりますから
やめることをお勧めします。

相続放棄は関係書類を持って家裁で行います。
必要書類は検索すれば出て来ます。

自信がなければ、専門家に依頼すればよいでしょう。
たいした額ではありません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/12 12:24

相続していたり、連帯保証人にでもなってたら支払う必要がありますが、基本的にはありません。



相続の場合でも、相続放棄すればOKです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/12 12:26

原則的に相続を受け取った人が、その受け取り相続範囲内で、支払いです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/12 12:26

もし叔父さんの遺産を相続するなら、借金も支払い義務が生じます。


遺産相続は、財産だけではなく負の遺産も相続することになりますから。

もし財産がなくて借金しか残らないなら、相続放棄の手続きを取って下さい。
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この回答へのお礼

相続放棄ですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 21:52

借金も相続財産の一部なんですがね、


其の借金に対して誰も連帯保証人になってないなら相続放棄を申し立てれば(家庭裁判所へ)支払いの責任は発生しません、

連帯保証人になってる人が居れば支払い責任からは逃れられません。
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この回答へのお礼

相続放棄を申し立てれば大丈夫なんですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 21:51

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