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18年前に離婚後、再婚せず娘と暮らしております。
娘は昨年4月から社会人になり、21才で月収17万くらいです。
家賃の1/3は娘の給料から入れてもらっていますが、水道光熱費、食費、生活雑費は全て母親の私が支払っております。
この状況は、寡婦控除の対象にはなりませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 捕捉させていただきます。
    私の年収は300万くらいです。

      補足日時:2017/02/16 11:52

A 回答 (3件)

もしあなたが、夫と離婚した後婚姻をしておらず、生計を一にする子がおり、その子の総所得金額等が38万円以下ならば、あなたは寡婦控除または特定の寡婦控除を受けられます。


  しかし、娘さんの昨年の所得は84万円くらいあり、38万円よりはるかに多いので、あなたは寡婦控除も特定の寡婦控除も受けられません。

〔参考〕
17万円×9≒150万円
150万円-給与所得控除65万円=84万円
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました!
わかりやすく、理解できました!

お礼日時:2017/02/16 13:28

昨年の確定申告時には、寡婦であったかもしれませんが、少なくとも今年からは「寡婦控除」の対象とはなりません。


あなたも娘さんも、それぞれ税申告をし所得税や住民税等が、課税されてゆきます。
娘さんは、お勤めとのことですから、会社の年末調整だけで済めば、確定申告は不要です。

国税庁の寡婦控除についてのURLです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/16 13:30

寡婦の条件は下記のとおりです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

①死別、離婚で、扶養親族がいるか
②死別で、所得500万以下
特定寡婦の条件は
③死別、離婚で扶養している子がいて
 所得500万以下
です。

つまり、離婚では扶養している子が
いないと寡婦控除は申告できません。

扶養控除の条件は、給与収入で
年間103万以下となりますので、
お子さんの場合は昨年17万×9ヶ月
=153万あるので、既に扶養控除の
申告はできません。

昨年の年末調整では、扶養控除等申告書
より、お子さんの名前をはずさないと
いけなかったのですが...
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

源泉徴収票で、控除対象扶養親族に氏名が
書かれていたり、寡婦に○がついているなら
確定申告で取消をしてください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
扶養控除の条件を合わせてご説明いただいたので、とてもわかりやすかったです。
理解できました!

お礼日時:2017/02/16 13:47

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