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祖母の生活保護の受給についてです。

祖母は94歳で息子の嫁(=叔母)66歳と二人で暮らしています。

祖母の息子は去年なくなり故人です。

叔母は祖母の面倒は見たくないということで実家に帰るそうです。

ですが、籍は抜かず住所変更だけするそうです、なので叔母は世帯主のままです。

祖母は叔母の「遺産相続を放棄したら私が祖母の面倒をみます」という言葉を真に受けて、

息子の遺産を破棄してしまったので手元には貯金の30万円と年金3万円しかありません。

生活保護を受けようと思ったのですが、生活保護は世帯主しかなれないとわかりました。

私もできる限り援助しようと思いますが、低価格で入れる施設はどこも満床で

有料の施設に入れてあげるには残り6万円ほど足りません。

祖母は生活保護を受けれますか?

そもそも世帯主の叔母は祖母の介護を拒否することはできるのでしょうか?

すみません、教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>叔母は祖母の面倒は見たくないということで実家に帰るそうです。


>ですが、籍は抜かず住所変更だけするそうです、なので叔母は世帯主のままです。
「籍を抜く」と書かれていますが、そもそも「祖母」と「叔母」の戸籍は別です。
現在の日本の戸籍は夫婦単位になっています。
「叔母」は実家にもどるといおう事ですから、通常は住民登録は別世帯になり、「叔母」が世帯主にままになることはありません。

>祖母は叔母の「遺産相続を放棄したら私が祖母の面倒をみます」という言葉を真に受けて、
>息子の遺産を破棄してしまったので手元には貯金の30万円と年金3万円しかありません。
その「相続放棄」は裁判所に申請した、法的な「相続放棄」でしょうか?
また、その相続財産はどの程度のものでしょう?
被相続人に配偶者である「叔母」の生活を保障して、更にその余剰で被相続人に母である「祖母」お生活を保障できるだけの額があるのでしょうか?

>生活保護を受けようと思ったのですが、生活保護は世帯主しかなれないとわかりました。
そのようなデタラメをどこで知りましたか?

>私もできる限り援助しようと思いますが、低価格で入れる施設はどこも満床で
>有料の施設に入れてあげるには残り6万円ほど足りません。
その通りです、扶養義務は直系親族にあたる質問者の両親のどちらかと、孫である質問者にあります。

>そもそも世帯主の叔母は祖母の介護を拒否することはできるのでしょうか?
「叔母」は「祖母」と血縁関係がありません。
直系血族である質問者とは立場は違います。
「姻族関係終了届」を出せば、配偶屋の親族との関係は終了します。

>祖母は生活保護を受けれますか?
生活保護は実態主義ですから、住民票上で「叔母:が同居している形になっていても、実際に同居していない場合には関係ありません。

保護要件には、稼働能力の活用、資産活用、扶養義務者からの援助などが問題となりますが、年齢から稼働能力の活用は問われませんので、資産の活用、扶養義務者からの援助が受けられないかという事で生活保護の要否が決定されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/17 20:34

生活保護の受給について


 
 生活保護法でいう世帯主は、一般でいう住民票の世帯主でありません。共同生活する同一世帯で同一生活(金銭)で居室で生活することを言います。
例 子が大学に行く場合にA市からB市の大学に行くためにB市で部屋を借りて生活をしますが、生活費をA市の親が送金している場合も同一世帯となります。
 
 生活保護法で保護する要件を満たす困窮者を保護する制度です。

 保護は、原理・原則をもって運営絵をします。
 原理「法の目的・無差別平等・最低生活・保護の補足性」原則「申請保護の原則・基準及び程度の原則・必要即応の原則・世帯単位の原則」の保護の要件として満たす困窮者は保護されます。
 
 原理の保護の補足性は、
 法第4条「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産。能力その他あらゆるものwp、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」2項「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行られるものとする。」3項「前2項の規定は、窮迫した事由がある場合に、必要な保護を置こうことを妨げるものではない。」
 
 世帯単位の原則
 第10条「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものととする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」

 質問文では、保護を申請しても保護する前に、預金30万円を消費するまでは保護をすることはできない。
理由 法第4条1項の規定を満たしていないことからです。つまりは、祖母の一人世帯では、生活費と住宅費を併せて月約11万円から12万円必要とします。と、預金30万円は査定生活費を約2か月分を超えていることから保護が可能でも2か月後の申請んになります。

 保護は、保護基準で6段階の級地で区分されているので保護費の違いがあります。が、保護の実施機関は、居住するOW(福祉事務所)が保護の実施責任を負うことになります。ので、申請は管轄するOW(福祉事務所)が要否判定の決定します。

 年金3万円は月でしょうか又は、二月での金額かわかりませんが、年金生活で最低限度の生活の維持ができない不足分を補うことで最低限度の生活ができる様に保護をします。原理の第4条2項でづ養義務者等の援助費も保護費として認定するので保護費は援助金額で変ります。が、金銭的援助はできなくても生活する身の周りや精神的な援助は認められるので援助及び支援はできます。
 また、介護が必要な高齢者を放棄することは高齢者虐待行為を見ることもできます。
一度は弁護士に相談をすることです。法テラス等三回までは無料相談ができます。

 遺産相続については、叔母が祖母に遺産相続を放棄すれば祖母の面倒を見ると約束をしている以上は叔母は面倒を見る扶養義務が生じることになります。面倒は見ないが生活費は援助する場合は問題はないと思います。
 遺産相続放棄する理由を記載されていると思いますので確認する必要があるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/17 20:34

No3です



修正です
最終行の、「相続上は必ず相続者になるが正しいです。」

以下に修正します
「相続上は必ず法定相続人になるが正しいです。」

ご迷惑をおかけしました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/17 20:34

>叔母は祖母の面倒は見たくないということで実家に帰るそうです。


>籍は抜かず住所変更だけするそうです、なので叔母は世帯主のままです。

これは、どう理解すればいいのか?
・住民票の移動があるのか
・無いとしたら違法ですが

>祖母は叔母の「遺産相続を放棄したら私が祖母の面倒をみます」という言葉を真に受けて、相続破棄をしてしまった

・相続放棄は、文書が必要です⇒遺産分割協議書に祖母が「遺産放棄する、但し・・・」でも良い

>叔母は祖母の介護を拒否することはできるのでしょうか

「姻族関係終了届」を届け出れば、何の面倒も見る義務は無くなる。


住民票の移動があれば、祖母は単身の世帯主です。


No2さんの 第1、叔母には法定相続人の権利はゼロです。
は、叔母は配偶者ですから、相続上は必ず相続者になるが正しいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/17 20:34

遺産相続を破棄との事ですが、口約束でしょうか?


キチンと証書が有るのでしょうか?
無いのならば無効ですから。
権利分貰って下さい。

また、破棄したら面倒を見ると言われたのなら、証拠なので、見てもらいましょう。
介護を拒否するなら、相続も無し。
第1、叔母には法定相続人の権利はゼロです。
あくまでも直系です。子供がいなければきょうだい、いなければ親、叔父、叔母は無関係です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/17 20:33

介護を拒否することは自由です。

しかし生活保護は受給出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/16 22:21

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