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前歴があると社会福祉士になれませんか?

社会福祉士の欠格事由は以下のとおりです。

欠格事由)

第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。

一  成年被後見人又は被保佐人

二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

三  この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四  第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者



本題ですが、恥ずかしながら二十歳のときに万引きで捕まり、前歴がつきました。

もちろん深く反省してそこから二度としていません。

今年の1月末に社会福祉士の国家試験を受けて、合格点に達している自信があるのですが上記の通り前歴があるのが気がかりです。

自業自得ではありますが、このような場合どうなるのでしょうか??

欠格事由に当てはまって二年間登録できないのでしょうか?

A 回答 (1件)

1は対象外


2は禁固刑ではなかったはずですよね。ならば対象外
3は2の罰則は刑法ですね。本法でなければ対象外
4は従事してからの事ですよね。ならば対象外
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