A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
申告書を出していたが記入漏れがあったというならば「更正の請求書」を出すのです。
法令が変更されたので、現在は過去5年分の更正の請求ができますが、かっては「更正の請求は一年」でした。
時効制度というのは、権利を持ってる人がそれを使わない状態で一定期間が過ぎたなら「その権利は使う気がない」として確定させ、法律的な関係を安定させるためにあると言う説があります(時効制度がなぜあるかは、結構難しい話なようです)。
これは逆を考えてみると良いかもしれません。
申告書を出した。それから30年も経ってから税務署長が「あの時の申告内容が違う」と調査に来て、追徴額を示して来た。加算税がつき、延滞税が30年間分請求された。
どうでしょ。たまったものではないですよね。
「もっと、早く言ってくれ」です。
国民と税務署というか政府の間でも「時効制度」がないと、お互いに安心して生活を送れないです。
そういえば時効の話では「権利の上に眠る者は保護されない」という言い方もされるようです。
一言でいえば
「え~~。そんなのもっと早く言ってくれよ。なに?30年前の話だって。
その間何してたんだって話だよ。知らなかった?ま、それは気の毒だけどさ。」
ってことですよ。
なるほどですね。難しいことをわかりやすく説明していただきありがとうございましたm(_ _)m 10年の間事情があったことを話しダメもとでちょっとだけ相談してみようかと思います。ありがとうございましたm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
1 購入した時点での「取得価格」を確定させます。
2 耐用年数により、取得した時点から減価償却させます。
3 2で算出した減価償却費を計上し忘れたとして、過去の申告について更正の請求を提出します。
減価償却費計上分だけは、課税所得が減るはずです。
4 更正の請求は、平成27年分、26年分、25年分、24年分、23年分が可能です。
23年分についての更正の請求は平成29年3月15日まで。
5 参考
個人の場合には減価償却費の計上は強制適用ですので、計上漏れしてる減価償却費があることがはっきりしていれば、計上もれ各年での計上をして所得計算をしなおすことになります。
減価償却費の計上をしてないとして、未償却分を一気にひとつの年に計上することができません。
取得時に耐用年数が4年であったとしたら、所得した年から減価償却を開始しなくてはいけません。すでに耐用年数が経過してしまっていて、更正の請求をする年には原価償却費がない可能性があります。
ありがとうございます。
アパートを購入したのは事実でも、「記入忘れ」ということで減価償却が不可能になるというのは何か良い方法がないものかと思いました。
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