とある有料サイトがあったとします。topページに、「規約」とかかれたリンクが存在し、そのリンク先に料金などの明細が記述されています。
「規約の同意された方のみ、次のページにお進みください。」とあり、「進む」のリンクが存在します。
「進む」のリンクをクリックすると、「入会ありがとうございました。***円を**月**日までに****にご送金ください。・・・・・・」と書いてあります。
さて、規約も読まずに、進むのリンクをクリックし、次のページを見てびっくりしたユーザーは、「僕は、規約なんて読んでない。有料なんて知らなかった」と主張し始めました。
この場合、この有料サイトの契約は法的には、成立していると見るべきでしょうか。それとも、成立していないのでしょうか?または、争点となる事項が存在するでしょうか?
もし、トップページにも、有料である旨が表示されており、それすら見落としていたとすれば、状況は変わるでしょうか?
前提として、日本国内において完結しているものとし、コンテンツは日本国内法において合法であるとします。また、規約へのリンク、および、「規約に同意された方のみ・・・」の文言は、普通の注意を払っていれば容易に発見できるものであるとします。
まぁ、ネタは、アダルトサイトの架空請求の話題の付近から出てくる物語ですが、実際に、法的に契約の成立・不成立という意味からは、これがどう扱われるのか、疑問に思い質問してみました。
ご意見お聞かせください。
No.4
- 回答日時:
恥をしのんでお答えしますが、ほぼ同様なケースで料金を請求されたことがあります。
好奇心にかられ、携帯のサイトで、いつか断る画面が出てくるんだろうな~と思いながら「次へ」をクリックしていくと「入会ありがとうございました」になってしまいました。
そこで怖くなって反射的に電源を切り、勿論その「サービス」は利用していません。
その数日後、携帯に「あなたの電話番号。XXX-XXXX‐XXXX あなたはこのサイトを利用しました。○月○日までに規約に従って料金を振り込んで下さい。もし期日までに振り込まれなければ訴訟をおこします」とのメールが送られてきました。
まあ、ろくに規約も読まずに「次へ」ボタンを押した私の責任と覚悟を決め、法律の範囲内で責任を負おうと思ったのですが、「規約」のメールは抹消してしまっていて振込先も判らず、「規約をメールして下さい」とメールを送ってみましたが無反応でした。
そこで、消費者生活センターへ行き、相談したところ、
「その条件なら、貴方に支払い責任はない。無視してかまわないが、うっとうしいなら、電話番号を変えることをお薦めする」とのことでした。
その法的根拠はよく判りませんでしたが、そのサイトを利用する前に、個人情報や入金方法を登録する画面があってしかるべきで、そうでないのだから問題ない。とのことでした。
電話番号を変えて以降、そのサイトからの請求はありません。
ただ、その相談員の方に「好奇心もほどほどにね」と諭されました。本当にそう思います。今はメールが届くと速攻で削除しています。
あ、あとサイトから請求があった時点で、自分に負い目があるからといって、自分の本名や口座番号などを教えるのは自殺行為です。まず各種窓口に相談しましょう。
…って、質問とはずれてますね。
まぁ、本音を言うと・・・この類の質問見るたびに、せめて「規約」くらいちゃんと読んだら? とか言いたくはなりますが、・・・相談員さんにもやっぱり諭されますか。
まぁ、わたしも好奇心旺盛な方なので確信犯でやりたくなったことはありますけどね。やる前に、被害の話の方を聞いていたら何が起こるか判っちゃったのでやめました(苦笑)(これは、聞く前に見てたら、やっていたかもの裏返しです=^・・;=)
経験談ありがとうございました=^・。・^=
No.3
- 回答日時:
歯止めが無い容易にだれでも簡単に契約が可能な形であるなら
それが「正常な取引」と表面上見えても「取引」無効となると思われます。
これも、法的根拠は、#2さんと同じになるのでしょうか。
回答は、電子契約にのみの限定ですよね。「歯止めがない容易にだれでも簡単に」できるだけで契約が無効になるなら、市販のソフトウェアの使用許諾の同意なんて、軒並み全部無効にできるでしょうから。(パッケージを開けるだけなんて、これほど容易なこともないし。)
回答ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」違反で契約は無効です。
申し込み内容を確認して訂正できる画面が出現していませんから、
事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていないときは、消費者に
重大な過失があっても契約を無効とすることができるとした電子契約法の規定により、
契約の無効を主張できます。
なるほど。こんな法律がありましたか。
多分、第3条のことですね。「承認する」のボタンだけでは、「意思表示を行う意志の有無について確認を行う処置」としては弱いから、3条の1により、平たく言えば、経過にかかわらず本人が「そんな契約嫌だ」と言い切ってしまえば電子契約の方が無効と。そういう意味なのかな。この条文の文章は。
勉強になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
規約に同意された方のみ・・・、でクリックしたんですよね。
同意したたとみなされますね、問題は規約に何が書かれていたかですね。
"同意して〔次へ〕をクリックした場合は入会とみなします"などの一文が入っていた場合は、解釈が難しいですね。
規約を読まずに規約に同意したあなたが悪いと言われたらそれまで。
保険の約款なんかにも、ここにこう書いてあってあなたはそれを承知で契約したんでしょ。
とか言われて保険金がもらえない場合も有ります。
弁護士と、裁判官の判断に任せるしかないですね。
自然に考えるとそうなりますよね。これを、契約が成立していないという答えをたまに見るもので。アダルトサイト・有料・請求=架空請求 なんて解釈なのかもしれませんが。法的にはどうなのかな?と思ったのでした。
ご回答、ありがとうございました。
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