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お世話になります。
個人事業主の青色申告をするためにやよいの青色申告で帳簿をつけております。

月々の電気代や電話代といった、月中に締め日があり、後に請求書が届き支払い(引き落とし)するものは、
毎月請求日に
水道光熱費〇〇/未払い金〇〇
として処理し、
支払い日に
未払い金〇〇/現金〇〇
とするのが正しいのでしょうか。

複式簿記では月々支払い日をした時に
水道光熱費〇〇/現金〇〇
として計上し、12月の請求分を
水道光熱費〇〇/未払い金〇〇
とし、次年度に支払いという仕訳ではいけなかったのでしょうか。
簿記初心者です。無知でお恥ずかしいのですが、どうかご教示お願いいたします。

A 回答 (5件)

恥ずかしい質問ではありません。


それに口座振替でなく、現金ではらってもなんらおかしくないです。大きなお世話です。

おっしゃっているやり方は「期中現金方式」などと呼ばれるやり方です。
毎月毎月請求書が来るたびに、未払い金を計上して、支払したさいに未払い金を減らすやり方が「それが正しい」という方法は「発生主義」と言います。
しかし、よ~く考えてみると、個人の場合には決算は1月1日から12月31日期間で行いますので、4月に発生した経費を5月に支払いしたときに、バカ正直に発生主義だからと未払金を計上するやりかたなどは、ちょっと黙っていてもらい、支払した日で経費にあげれば良いのです。

理由は「めんどくせいだろ」「誤りの元だ」です。
現金で経費を支払ったが、未払い金の減少とせずに消耗品を買ったことにしちまったぜ、という間違い。
「ややや、未払金で計上してあったのを忘れてた」などは、よくある話なのです。
いっそ、請求書はそのまま保管しておいて「この封筒に入ってる請求書はまだ未払いだから、金があったら払うように」としておく方がよほど間違いがないんです(※)。

ただし、この期中現金方法は「忘れてはあかん」事があります。
費用の確定と支払い日が、決算日をまたぐ場合には「正しい方法でやっておく」ことです。
12月に請求書がきて、翌年に支払ったので1月の経費計上してしまうと「その年の収益と経費の応対がされてるべき」という費用収益対応原則を無視してしまうからです。

だいたい11月終わりか12月に来る請求書については、翌年支払になる可能性が高いときには「未払金」を上げて、請求書発行日での経費にしておくのです。

次年支払で全く構わないのです。そのための未払金勘定です。
税務調査の際でも「期中は現金主義です」で理解しますよ。


取引先が多い、請求書をそのまま保管しておき、支払する方法だと、どこかに行ってしまうという企業ではこのやり方は不向きです。
経理担当というか「金を払う人」が、個人事業主しかいないとか、その奥さんしかいないという場合には有効。
発生主義を無視するのではなく、実務では「これでいいだろ」ってのがあるんです。
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この回答へのお礼

>経理担当というか「金を払う人」が、個人事業主しかいないとか、その奥さんしかいないという場合

まさにその状況でした。
わかりやすい回答ありがとうございます。お礼遅くなり失礼いたしました。

お礼日時:2017/02/24 18:26

金額の大きさにもよると思いますよ。



税務署に相談するのが一番です。
少額で、毎月支出があり、ほぼ変動しない場合、厳密な発生主義でなくてもよいとされてしまうこともあります。
担当域の税務署に聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。税務署にも相談してみます。
お礼遅くなり失礼いたしました。

お礼日時:2017/02/24 18:27

> 複式簿記では月々支払い日をした時に


水道光熱費〇〇/現金〇〇
として計上し、12月の請求分を
水道光熱費〇〇/未払い金〇〇
とし、次年度に支払いという仕訳ではいけなかったのでしょうか。

期中は現金主義、最終的に発生主義に切り替えるという方法ですね。
結果月次で発生主義で計上することと同じことになりますので、正しく発生主義に
切り替える仕訳を起こせば問題ありません。

月次での本来の損益がわかりにくく、経営判断がしづらいなどの問題はありますが、
記帳や入力の負担が少ないというメリットがあります。
もちろん複式簿記として認められます。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
複式簿記として認められるとのこと、安心しました。
お礼遅くなり失礼いたしました。

お礼日時:2017/02/24 18:23

正しい会計では、月々、発生主義で費用計上するのが原則です。



つまり費用が発生するつど、毎月、
水道光熱費〇〇/未払金〇〇
と仕訳計上し、

翌日の支払日に、
未払金〇〇/現金又は預金〇〇
と仕訳計上するのが正しいやり方です。

しかし、月々の費用は現金主義で計上して、期末だけ発生主義で処理すれば、一年全体を発生主義で処理したことになります。一年の決算が正しく行えるならば、年の中途は不正確でも構わないという事業者に適するやり方です。会計としては変則的ですが、税務署は異議を唱えません。

つまり、月々の費用は、現金主義で
水道光熱費××/現金又は預金××
と仕訳計上します。

そして、12月だけは、
水道光熱費△△/未払金△△
と仕訳計上し、

翌年1月の支払日に、
未払金△△/現金又は預金△△
と仕訳計上します。

《注》このやり方だと、1月の水道光熱費はゼロ、12月の水道光熱費は2カ月分になる。年間の水道光熱費は12カ月分になるからOKです。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
お礼遅くなり失礼いたしました。

お礼日時:2017/02/24 18:22

>未払い金〇〇/現金〇〇…



現金?
今どき電気料や水道料を現金払いしているのですか。

>複式簿記では月々支払い日をした時に…

それは、青色申告でも特に現金主義の届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出してある場合のみです。

普通の青色申告はもちろん、白色申告の場合は、発生主義でないといけません。
発生主義とは、あなたが最初に書いた仕訳のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/21 23:06

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