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確定申告について詳しい方教えて下さい。

当方の状況なのですが、

青色申告65万控除
家内労働者の特別経費の特例(租税特別措置法27条)65万控除

の併用で提出の予定です。

昨年青色申告の申請を出しその際に税務署で家内労働特例と併用出来ると聞いて合わせて135万の控除が可能ですと教えてもらいました。

仕訳も必要ないし預金の入出金ぐらいなのでそんなに提出するものもないし簡単ですよと言われたのですが実際確定申告の時期になり何を提出してどのように確定申告したらいいのかわからなくなっています。

税務署に電話したのですがあんまりよくわかってない人が電話に出たりでどうすればよいのかわかりません。

詳しい方教えて頂けませんでしょうか…

以前青色申告と家内労働の併用は出来るわけがないというかたがいらっしゃったのですが実際出来るのでそのような回答は不要でございます。

http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/610655/515708 …

A 回答 (3件)

No.2です。

補足しておきます。


①確定申告書Bの記載例
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

②青色申告決算書(一般用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …


ご参考に。
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>昨年青色申告の申請を出しその際に税務署で家内労働特例と併用出来ると聞いて合わせて135万の控除が可能ですと教えてもらいました。



135万ではなく130万です。


質問者の場合、事業所得以外の所得がないのであれば、確定申告で次の二つの書類を提出します。

①確定申告書B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

②青色申告決算書(一般用)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …


なお、申告期限の3月15日に間に合うように提出して下さい。1日でも遅れると、青色申告特別控除65万円は受けられません。10万円になってしまいますよ。家内労働特例経費65万円の方は、提出が遅れても認められますけど。
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>実際確定申告の時期になり何を提出してどのように…



青色申告特別控除 65万を取りたいのなら、青色申告決算書 4ページの貸借対照表を埋めることが最低条件です。

そのうえ家内労働特例も併用したいのなら、去年 1年間の入金側はすべて複式簿記による記帳を行い、出金側は経費となるものもならないものもすべて「事業主貸」で記帳しておかないといけないことになります。

去年 1年間そのように仕訳をしてきたのですか。
青色申告特別控除 65万は、1年が終わってからまとめて帳簿を作れるものではありませんよ。

提出するものは、
・確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・青色申告決算書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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