A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
期間の定めのない雇用の解約の申入れに関する法律は、民法627条です。
第六二七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
ただし、就業規則に定めがある場合はそれに従わなければなりません。
1ヶ月であれば、不当に長く拘束されるとは言えず、その就業規則は有効なものと考えられます。
どうしても2週間以内に仕事を辞めたいのであれば、会社と交渉するか、会社がそれを認めない場合、1ヶ月に満たない期間について有給休暇を取得するか、欠勤するしかないのではないでしょうか。
欠勤した場合、それによって退職金等の取り扱いで不利が生じるかもしれません。
業務引き継ぎ等の必要性もありますし、できれば、円満退職された方がよろしいかと思います。
No.4
- 回答日時:
厳密に言えば 違法行為ですが と言っても刑事罰を伴うものではありません。
そして、違法行為を理由に 損害賠償を請求される可能性はあります。
No.3
- 回答日時:
> 2週間を切った時点での辞職願いは法律的に違法ですか?
はい。
民法672条の違法行為に該当します。
ただ、逆に言えば、労働契約解除日を、2週間なり1ヶ月後にすれば良いだけです。
その間は有給休暇を消化したり、有給消化後は、無給で良ければ会社を休んでもOKです。
懲罰の対象になる可能性はあるものの・・。
たとえ最高の懲戒処分である「解雇」を言い渡されても、自ら辞めようと思ってる人は、全く困らないでしょ?
むしろ解雇にでもなればラッキーで。
それくらいで解雇は重すぎる処分なので、不当解雇で訴えれば小遣い稼ぎになるし。
失業保険の給付条件も良くなりますヨ。
No.2
- 回答日時:
職業選択の自由は憲法で保障されています。
極端な話、
「今日で辞めます。明日から来ません。」
でもアリです。
ただし、一方的な雇用契約の破棄って事だと損害賠償請求なんかを受けるリスクがあります。
そういうリスクから労働者を守るために、退職の申し出から2週間経過する事で、雇用契約は自動的に解除されるって事になっています。
なので、
> 2週間を切った時点での辞職願いは法律的に違法ですか?
違法じゃないですが、上のようなリスクがあります。
まぁ、普通はこの理由での損害賠償請求なんて通らないですが。
半年以上継続して勤務しているなら、退職と一緒に有給休暇消化するとか。
あるいは、有給なくても一方的に休業、欠勤申し出た上で2週間後に退職とか。
No.1
- 回答日時:
契約というのは、「どちらが一方的に破った場合に、賠償請求する正当な理由になり得る」というだけであって、別に双方の同意さえあれば契約なんて無視出来ますよ。
どうしてもすぐやめたい理由があるなら、まず会社に相談してください。人には様々な事情があるのですから、相談すること自体が的外れということはありません。同意を得られる可能性も充分あります。
違法云々という話が出てくるのは、会社に同意を得られなかったそこからずっと先の話です。
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