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他の方でこんな質問が気になったので投稿します

相続について質問します母親の土地に私の家が建っています
ローンもあり、母親には保証人になってもらってます
土地は抵当に入ってます

母親が亡くなった場合、子供達だけで相続(私と、結婚してでていった姉)の場合、土地も半分ずつと言われたらどうなるのでしょうか?
抵当に入っているし、母親は保証人だし、
抵当に入ってる土地に価値はあるとは思えないですが、いかがなものでしょうか?

A 回答 (7件)

土地だけに限って考えると抵当権設定されていますので債務不履行になった時は競売(債務が返済等消滅すれば別)が実行されて残りがあれば相

続財産になります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
ローンを払わない場合、競売で土地が売られて、ローン残高より高く売れたら、財産相続になるということですね

お礼日時:2017/02/20 23:13

>抵当に入ってる土地に価値はあるとは思えないですが…



銀行が抵当に取る、すなわち価値があるってことです。
価値がないものだったら銀行が抵当権を設置することはありません。

>結婚してでていった姉)の場合、土地も半分ずつと…

方法は 2つ。

・半分を姉名義で登記し、その分は姉からの借地と考え地代を毎年払い続ける。
・時価相当額の半分を姉に払い、名実ともに全部あなたのものとする。

姉とお話し合いになってどちらかに決めてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
たしかに、言われてみれば、土地は抵当に入るくらいだから価値がありますよね
土地の分割は、どちらにせよ
相当額のお金が必要なわけですね

お礼日時:2017/02/20 23:10

もしお母様が亡くなられた場合、お母様の財産は当然お姉様にも相続する権利がありますので、相続財産が土地だけなら、土地の半分はお姉様が相続する権利があります。

抵当権が付いていると言っても、ローンが終われば抵当権は外れるわけですし。

実際の遺産分割では、土地はご質問者がすべて相続し、土地の半分に相当する金銭をお姉様にお支払いになるか、土地を売却して現金化して分けるということになると思います。

ただ、遺産分割はこう分けなければいけないという規則があるわけではなく、相続人全員の合意があればどう分けるかは自由なので、お姉様とご相談されるか、お母様がお元気なうちに皆さんでよく相談されて、心配であれば遺言書を残してもらうなどでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
相続人全員の合意であれば自由ですか
やはり、母親が元気な内に皆で相談して、遺言書を残してもらうのがよいですね

お礼日時:2017/02/20 23:06

>土地も半分ずつと言われたらどうなるのでしょうか


  
お母さんからでしょうか、それともお姉さんからでしょうか。

お母さんの生前の意思だった場合、公正証書になっていなければ必ずしも従う必要はないが、相続人同士での分割協議で決める(不調の場合は裁判へ)。

公正証書になっていた場合は、書かれている通りに相続する。


お姉さんが、土地も半分ねと言ったのなら、お母さんが保証人になっている債務も、半分はお姉さんが引き継ぐ。


遺産相続は、亡くなられた方の「財産と債務」を同時に相続しなければなりません。
片方だけは、法律上も認められません。

預貯金・有価証券・不動産・動産に借金等の債務(保証人になったことでの抵当権だろうと思いますが)も含めて、等分ですね。

土地の評価額は、路線価から(路線価方式)ですが未設定の場合は、倍率方式を用います。

路線価が設定されているかはこちらから確認できます
http://www.rosenka.nta.go.jp/


血縁間の相続は、大変難しいのが現状です。
特に財産相続は大変ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
遺言が公正証書であるなら、その通りにしないとダメなんですね

お礼日時:2017/02/20 23:02

自治体の無料法律相談や税理士会の無料相続相談などへ行ってみるといいと思うよ。


個別ケースに応じて適切な助言が得られるはず。

また、ローンがあるのならその金融機関にもしも保証人が死亡した場合はどうなるのか相談しておくと良いよ。
債務の内容にもよるけれど、大体は金融機関ごとに規定が決まっているので、事前に調べておいた方がいいと思う。


以下、質問文への回答。

>母親の土地に私の家が建っています。 ローンもあり、母親には保証人になってもらってます。土地は抵当に入ってます

土地を使用する権利はなに?
例えば、タダで使っていれば使用貸借、地代を支払っていれば賃貸借・・・とか。

ローンは建物を建てるための住宅ローン?
土地にも同じ抵当、共同担保として差し入れているという事?

この辺、しっかり確認しておかないと、処理方法が異なってくる。


>母親が亡くなった場合、子供達だけで相続(私と、結婚してでていった姉)の場合、土地も半分ずつと言われたらどうなるのでしょうか?

相続では資産だけではなくて、債務を相続するか、あるいはしないかという話になってくる。
例えば、土地半分ずつ相続するとして、他の預貯金等の遺産も半分ずつか。
そうすると債務も半分ずつ相続するという事が多いと思う。
土地と預貯金がほぼ同じ額なら、その土地の上に自宅が建っている質問者が土地を相続し、姉が預貯金を相続するとか。
債務については、その土地や建物の維持に関連しているのであれば、質問者が相続するのが妥当だろうね。

これは姉と相談して決めることになる。

連帯保証人が亡くなった場合には、金融機関の規定によるけれど、新たな連帯保証人を連れてくるように言われると思うよ。
法定相続人の中から資力のある人間を選ぶこともあるけれど、本件では姉かな。
質問者は主たる債務者なので、連帯保証人の母を相続したら、主たる債務者と連帯保証人が混同してしまうので。


>抵当に入っているし、母親は保証人だし、
>抵当に入ってる土地に価値はあるとは思えないですが、いかがなものでしょうか?

価値については、前述のように土地という資産と抵当権という債務付きで相続するか、しないかという話。
まあ、この辺は弁護士や税理士によく相談した方がいいと思う。
書くと長くなるので割愛するけれど、土地がどのような扱い(どのような担保)になっているのかによっては姉妹で相続トラブルになるかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
やはり複雑な場合は専門家への相談ですね
保証人が亡くなった場合は、金融機関で違いがあるのですね
土地は抵当つきでの相続になるのですね
土地の利用する権利とかもあるのですね

お礼日時:2017/02/20 22:58

No4です



追加しますね。

>公正証書になっていた場合は、書かれている通りに相続する。
と書きましたが、あなたのケースでは遺言内容が「土地も半分ずつ」との記載があったためです。
遺言内容は、法定相続人が相続する案分になっている、すなわち法定相続通りの案分にならない方がいないからです。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます
つまり、法定相続通りではない公正証書な場合は、必ずではなく、分割協議できるということですね
例えば、全て土地は質問者に全て相続させるとか、もしくは法定相続人以外の方に相続させるなどの記載があった場合ということですね

お礼日時:2017/02/21 16:06

No4&No6です



>例えば、全て土地は質問者に全て相続させるとか、もしくは法定相続人以外の方に相続させるなどの記載があった場合ということですね

法定相続人となっている方に、法定相続割合の相続が出来ないような記載(上記の例えは・・・)があり、不利益を受けた方が申し立てを行える制度があります。
公正証書であっても、例えば・・・のような場合、不利益を受けた方を救済するような制度として、遺留分減殺請求というものがあります。
皓の申し出がされた場合、一旦公正証書に従い相続後に、遺留分減殺請求をされた方に法定相続割合の二分の一または三分の一を相続させるというものです。
【民法 第1028条 遺留分権利者とその遺留分】
【民法 第1042条 減殺請求権の消滅時効】

前後の条文も、関連がありますから確認してくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
わかりやすいです

お礼日時:2017/02/22 13:57

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