この人頭いいなと思ったエピソード

遺言書について気になった質問があったので
こちらに投稿します


遺言書について質問です祖母から母親に土地が相続される予定です
(母親に姉妹がいますが、公正証書の遺言書に生前贈与でお金を渡していて、土地は母親に相続と明記されています)

この母親は、この土地を相続する前に
自分の財産はすべて自分の子(例えば長男)に相続させると遺言書に書いた場合は、後の
祖母→母親の順で祖母の土地が相続されたその後に、その土地も含め財産全て長男に相続されるのでしょうか?
もしくは、遺言書を書く時点では相続されていない土地を長男に相続させて、残りの貯金などはその他の兄弟(例えば姉)に相続と書く事は出来るのでしょうか?

祖母はボケがひどいので、祖母→長男の相続のケースは無しです

A 回答 (1件)

質問者のお母さん?が生前に認められた遺言書が法的に効力が在る形の物で有って、尚且つ生前にその母親からの相続が発生してお母さんに名義などが書き換わりした物に付いては、以後の日付で新たに書かれた遺言書が無ければ、其の遺言書は有効です、


お母さんが所有される全ての財産が遺言書の執行で内容に基づく遺産としての効力が発生します、

但し、遺贈を受ける長男に他の兄弟姉妹が存在すれば、法的に認められた遺留分の請求は恐らく請求が有りますので全額は渡らないでしょう、

相続が完了していない見込みの物は遺言書に認める事は出来ません、
預貯金を他の兄弟へと、初めの遺言書と違う形で作成されれば、前述の新たに書かれた遺言書と成りますので、日付の新しい物が書式が法的に合致してれば其れが有効な物と成ります、
有効性に欠ける物なら初めの遺言書が当然有効な物です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
遺言書の内容通りですね

お礼日時:2017/02/21 15:42

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