プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、精神障害で3級です!

仕事をしてますが、部所の上司ですが私が障害者であり、症状も知ってきっちり、病院から意見書も書いてもらいました。

病名は、知的能力低下、うつ病です!
今の職場は、1年半くらいになりますが、上司は他の部下には、仕事の事を
聞かれたら、普通の会話をします。

が、私が仕事の事を聞くと、顔もひきつり怒鳴るししまいには『昨日も、同じ事言わんかったか?』とか、他の部下が同じ間違いをしても、軽く怒るくらい!

全く上司の言動が、私だけ違います。
仕事は楽しいので、辞めたくないのです。

私は、たくさんの事を覚える事がなかなかできないので、自分で仕事の内容を自分なりに、メモを取るなどしてます!

今の職場は、障害者枠ではなく障害を持っていても入れます、という意味です。
この上司は、回答者様からみて私をどのような、扱いをされてると思われますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

再追伸ウミネコ104です。


 病気による休職中は解雇はできません。が、療養後会社に復帰ができない場合は別の話になりますので、今は安心して療養しましょう。
 解雇に関するもっとも重要な法律条項といえば、労働契約法16条です。
労働契約法16条は
 「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする。」と規定しています。
 では、そもそも、なぜ、このような規定が設けられているのでしょうか。
 仮に対等な人間同士による契約であれば、一方が契約の解約を希望した場合には、特段の制約なく契約が終了するとすることもありうるでしょう。
 しかし、仕事を失うということは、働く人にとっては生活の基盤を失うという意味で極めて重大な打撃となります。
 雇用契約の終了によって労働者が被る不利益は、労働者が一人辞めたという場合に会社が受ける不利益とは比較にならないほど大きいのです。
 そこで、労働者を保護する観点から、裁判例上、解雇について「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が要求され、これらが満たされない場合は無効、すなわち解雇としての効力が生じないとされるようになりました。
 労働契約法16条は、このような裁判例を通じて形成されてきた考え方を、そのまま取り入れて作られた条項です。
「客観的合理的理由」と「社会的相当性」の具体的な判断は、このような条項があることを頭に入れて頂ければと思います
 休職中の解雇は客観的理由になりませんので会社の都合で解雇はできないです。就業規則に記載がなくても労働基準法で労働者は保護されています。
その他にも色々は法律で保護さています。パート従業員でも女性は妊娠・出産・及び育児等で休暇を申し入れた場合等は解雇理由とならないからできません。(育児・介護及び男女雇用均等法)
解雇する場合は、会社があなたに対して最善を尽くしてかです。
例 職場環境及び安全配慮等を必要にお応じて配慮をしたがそれでもあばたが職場に馴染むことができないとき等は解雇をする旨の通知をしたかです。(解雇手当は支給される場合もあります。)
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この回答へのお礼

先ほど役所、ハローワークに電話で聞きましたが、今の職場で社会保険には、働く時間が短いため、傷病手当金 は出ないと言われました。

お礼日時:2017/02/23 16:07

追伸ウミネコ104です。


就業規則に記載がなくても。社会保険に加入していれば、病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
条件がありますので全国健康保険協会協会けんぽのホームページで確認ができます。(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
労働災害申請申請は。社会保険がなくてもできます。労働災害保険料は強制的に事業主の負担で支払いをしています。ので、あなたと事業主(雇用主)と労使協定を結んでいるいますので仕事上の疾病等は労働災害として申請ができます。が、仕事以外の疾病等で休む時は、傷病手当の申請で給与の6割の手当で生活の負担を軽減する制度です。(労災は8割の給付)
ウミネコ104が知りえる範囲であれば誠意回答します。が、不正等に対する質問はまたは不正につながる場合は回答はしません。
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この回答へのお礼

感謝の気持ちでいっばいです(^-^)

あなたは、女性か?男性かはわかりませんが、こんなにわかりやすく、丁寧な回答者様は本当に始めてです。

あと、最後に教えて下さればば嬉しいのですが、例えば私が症状が悪くなり、1ヶ月以上休んだ場合、障害者で仕事がひとつの事しかできない私だけど、解雇される事はありますか? 私は社員ではなく、パートで働いてます。

お礼日時:2017/02/23 14:26

あなたは病院からの意見書も会社に提出している。

しかし、上司は病気について拝領していないように見受けられます。
労働基準法及び就業規則では、会社が疾病等の診断書及び意見書との提出を受け取った場合は、あなたに対して、職場環境及び職種等に配慮して安全安心義務を負うことになります。また、上司の怒鳴る行為がDVになりかねません。
あなたから見て他の従業員と差別を感じるている場合は上司以外の役員に相談をすることも大切に思います。
あなたの障害が仕事で発症した場合は労働災害の対象となる場合があります。また、あなたの症状が原因で休む場合は傷病手当の手続きをすることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(^-^)

すごくわかりやすく、丁寧な回答で、ありがとうございます。

この職場は、スーパーですが上司に相談しても多分わかってもらえるわけはないので、相談しても『嫌ならやめたら?』というようにしか、思ってもらえないのです!

多少は、仕事内容は配慮はしてくれている?と、多少は思いますが私が納得は、していませんしこのスーパーは、障害者雇用での扱いはしない という事です。

もし、このスーパーを辞めたとしても、次の決まった職場がもっとヒドイ職場だと思うと、辞めたとしても、なかなか辞める気には、なれないと思ってしまうのです。

このスーパーの明細書には、『傷病介護有休』というのはありましたが、『傷病手当』は、探したけど、ありませんでした。

回答者様は、何でも知っておられる方だと、思われているような気がします。
もし良ければ、いろいろ教えて下されば嬉しいです(^-^)✨

お礼日時:2017/02/23 12:47

んー(-""-;)


やはり一般枠での雇用だからかな?
例え障害者枠での雇用でも、症状を理解してくれない上司ならやりそうな事ですね(-""-;)
起業医師の居る職場なら相談出来ますが、居ないなら主治医に診断書書いてもらい上司に渡す❗
もしも障害者枠に切り替えとなれば、給料ダウンになりますね(-""-;)
いずれにせよ、今もメモされてるようですが困った時の項目別にメモするって出来ますか?
こんな時はこうする❗
あんな時はあーする❗って細かく書いてみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました(^-^)

そのようにやっていきたいと、思います。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/23 13:08

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