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自分のバイクを廃車届け出して廃車にして、これから免許をとる無免許の友人に譲渡書を渡しバイクを売って、もし友人が無免許の時にバイクを運転したりして捕まっても自分に警察から連絡が来たり責任があるような事はありますか?

質問者からの補足コメント

  • では、免許を取得するまで運転はしません。と言う契約書に署名を貰って保管しておけば大丈夫ですか?

      補足日時:2017/02/24 10:29
  • 相手が免許を持っていなくても、名義変更は出来るのでしょうか?

      補足日時:2017/02/24 17:58

A 回答 (4件)

>相手が免許を持っていなくても、名義変更は出来るのでしょうか?



全く問題ありません。
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この回答へのお礼

素早い返信有難うございました。

お礼日時:2017/02/24 18:02

廃車後、ご友人名義での登録まで一緒に付き合えば、


全く問題ないです。

同じ市内(県内)でしたら、廃車と登録が同時に出来ます。
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警察から連絡は来るでしょうね。


捕まれば必ずバイクの所有者調べますから。
でも盗品かどうか確認されるくらいでしょう。
まぁ誓約書もらっとけば更に安心でしょうけど。
ちなみにお金さえ払えば免許う持ってなくてもバイク屋さんでバイク買えます。
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廃車にすれば、譲渡書も必要無く、只の廃材扱いです。

たとい、友人が廃車を整備し、再度陸運局に届け出て新しく車検証を取得する事は可能です。もし、友人が廃車のバイクを無免許運転を承知してバイクを売った場合はあなたも無免許ほう助で罪に問われます。ご注意下さい。
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