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住宅ローンの借り換えを検討中です。
当初3,000万円の借り入れで現在の残債は2,500万円、
土地建物とも夫婦で持ち分1/2で連帯債務での借り入れとなっています。

借り入れ当初は妻もフルタイムで働いていたのですが、
出産等を経て、現在は正社員ではなく非常勤で年収150万程度の状況であるため、
借り換え時、連帯債務での借り入れは難しいのではないかと思います。

そこで、借り換え時には私の単独債務となるかと思いますが、
その場合、土地建物の持ち分を全部私に移動したうえで、
借り換えをすればよいのでしょうが、
ただ、そうすると贈与税の対象となってくると思うので、
できれば持ち分の移動はしたくありません。

そこで質問なのですが。
持ち分の移動はせず、借り入れは私の単独債務として、
妻は連帯保証人兼担保提供者としての借り換えは可能でしょうか?
そのうえで、贈与については、
借り換え後も妻から夫に持ち分相当分(1/2)を毎月支払うこととする
夫婦間の契約を結んでいれば贈与の対象にはならないのではないでしょうか?

ながながと書きましたが、
簡単に言うと、
①持ち分の移動はしないで、
②夫婦連帯債務→夫単独債務
③ただし、妻はこれまでどおり持ち分相当分の支払いを夫に支払う。
以上の条件で借り換えは可能かということになります。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

あくまで、借り換えは、現状が望ましいと存じます。


奥様との、共担で、ローンを組まれたので、その条件がベストです。
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