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有給休暇が勤務時間に含まれるか否かの質問ををネットで検索してみると、含まれないという回答と、含まれるという回答の両方があります。正しいのはどちらでしょうか。働き方によって、含まれる場合と含まれない場合があるのでしょうか。

A 回答 (4件)

> 有給休暇が勤務時間に含まれるか否か



どういう話の中での「勤務時間」なのか?によるのでは。
普通は、有給休暇は、
・労務する
・賃金を受け取る
の、労務のみを一方的に免除される権利です。
なので、有給使用時も、出勤したのと同様に扱うのが原則です。

例えば、
・勤務1.5年目。
・その前の1年間の勤務日数が240日だった。
・病気なんかで40日休んだ。
・それと別に、有給休暇を10日使った。
有給が付与されるためには、240日×8割=192日出勤が必要ですが、上の条件なら労基法39条で言うところの出勤日数は240日-40日=200日で数えられて、有給は通常通り付与されるハズ。
→勤務時間に含まれる。


一方で、
・時間単位の有給休暇取得制度がある
・所定の労働時間は8時間。
・4時間有給休暇を消化した。
とかって場合、休憩時間は実働時間(労基法34条で言うところの労働時間)に対して与えますので、別途休憩時間は付与しないって考えが一般的です。
→結果的に、勤務時間に含まれない。
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有給休暇は 所定労働時間どおり勤務したものとみなされます。

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有給休暇は勤務時間に含まれます、が正しいです。


だから「有給」と呼ぶのです。

含まれない休み方は、ただの欠勤です。
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時給で働くアルバイトやパートの場合も含め勤務時間(就労時間)にはなりません。


お休みしていますから。
時給で働くアルバイトやパートの場合は有給休暇を取得した際は、その日にいつも通り勤務した際と同額のお金が支給されます。

以下参考に。

http://www.roudousha.net/holiday/020_baito.html
http://www.romu.jp/cms_qanda/2013/08/qa-20130820 …
https://mybestjob.jp/saiyo/arubaito-yukyu-keisan/
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