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傷病手当金を受給している間、厚生年金、健康保険費用、所得税等の支払いはどうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    現在の年収や市民税の支払い金額によっては、減額または免除されると聞きましたが、詳しい方教えて下さい。

      補足日時:2017/03/03 12:33

A 回答 (5件)

傷病手当金自体は非課税です。



傷病手当金を受給するということは、おそらく賃金の支払いがありませんので雇用保険料、所得税は発生しません。
在職中なら健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料、(特別徴収の)住民税は納付しないといけませんので別途現金などで会社に支払います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/03 12:27

会社を退職して居ないという前提で書くと



・健康保険料
 被保険者の資格が継続している限り、月単位で保険料は発生。

・厚生年金保険料
 被保険者の資格が継続している限り、月単位で保険料は発生。

・雇用保険料
 賃金の支払いが無いのであれば、保険料は発生しない。

・所得税(源泉税)
 賃金の支払いが無いのであれば、発生しない。

・住民税
 決定した年額を分割で支払っているだけなので、何らかの形で支払わなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/03 12:28

僕は住民税免除になりましたよ、もちろん年金も申請して免除になりました。

国民年金ですけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/03 12:29

>現在の年収や市民税の支払い金額によっては、減額または免除されると聞きましたが、詳しい方教えて下さい。



社会保険料(健康保険・厚生年金)で言えば、減額や免除は「あ り 得 ま せ ん。」
社会保険料は給与の月額を元に標準報酬月額を決め、それによって計算します。
標準報酬月額は入社時の給与での決定、もしくは4~6月の給与の平均で9月分からの標準報酬月額を決める定時決定で決まります。
年中に固定賃金の変動があった場合、変動後3ヶ月の給与の平均を基に計算した標準報酬月額と従前のものを比べて2等級以上の差があればそこから変更になります。

休業中は賃金の支払いがないだけで固定賃金が変更になっているわけではありませんから、在職している限り社会保険料は支払う義務があります。

所得税に関しては、賃金がなければ源泉されないので支払うことはないとおもいますけど。(前にも書きましたが)

退職していて、国民健康保険・国民年金というなら現在の収入状況を役所で言えば何か手立てはあるかも知れませんが。
在職しているなら支払いはなくなりませんよ。労災申請中で会社に在籍できるようにしてるんじゃなかったでしたっけ?
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この回答へのお礼

助かりました

詳細な説明ありがとうございます。
おっしゃる通り現在は労災の申請中です。
ただ、通院費がかさむ為、厳しいです。
少しでも削減出来るものはないかと思い質問しました。

お礼日時:2017/03/05 16:17

2番です。



> 現在の年収や市民税の支払い金額によっては、
> 減額または免除されると聞きましたが、
> 詳しい方教えて下さい。
詳しい方と言われると自信が有りませんが・・・当方、実際に企業で実務を行っている「勤務社会保険労務士」です。

・健康保険
 健康保険料は「標準報酬月額」と言うモノを基準にして保険料の額が決まります。
 この「標準報酬月額」を変更するタイミング(あるいは変更できる理由)は決まっており、私傷病で休んでいる方に対しては『変更しない』と言う取り扱いとなります。
 理由は、傷病手当金も「標準報酬月額」を基準にして額が決定しているからと書けば納得していただけますか?

 その上で、保険料[標準報酬月額]を下げる方法をお知りになりたいというのであれば、会社とご相談ください。身分を公表した者としてはダークと考える方法を書けません。


・国民健康保険
 基本は横に置いといて・・・病気で収入が激減した方に対して減免と言う制度はあります。詳しくは居住している市町村に確認してください。
【広島市の場合】 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/112 …
【減免についてのまとめサイト?】 http://sky-tree.net/ins/

 ★健康保険から抜けて国民健康保険に加入するというのでしょうか?
  元々のご質問には被保険者期間が記入されておりませんね。良く考えてから抜けないと、現在受給している傷病手当金を貰う権利も失いますよ。


・厚生年金保険
 確かに厚生年金保険に「保険料免除」と言う取り扱いはあります。
  →書き忘れましたが、健康保険にも同一の取り扱いが存在します。
 しかし、わたくしの知識不足なのかもしれませんが、『会社を休んでいる方の収入が少なくなったら厚生年金保険料を減免する』という取り扱いをわたくしは知りません。


・国民年金
 明確に「免除または猶予」する規定が法条文に書かれております。
 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
 現在は厚生年金に加入中と思われますので、厚生年金の資格喪失を行い(同時に健康保険の資格も喪失となりますよ!)、国民年金第1号被保険者としての手続きを取る際に「減免の申請」も同時に行ってください。


・住民税
 前回、「年額で決定しているので、支配額は変わりません」と言う基本だけで回答いたしましたが、確かに減免と言う制度はございます。
 但し、必ずしも随時で申し出が出来るというわけではありませんので、詳しいことは住民税を課している市町村にお尋ねください。
【熊本市の場合】 https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.a …
【大阪市の場合】 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00003846 …



最後に
このサイトを訪れている方の中には『健康保険には「社会保険」と「国民健康保険」が有る』と理解している方が居ります。その為、そのような方から物事を教わって質問を行うと、正しい名称で制度を理解している者が読んでも、求めているモノが伝わりません
ご質問者様は、「健康保険料」「国民健康保険料」「厚生年金保険料」「国民年金保険料」「医療費の一部負担金」「個人住民税(都道府県民税&市区町村民税)」etc...何を減免してほしいと考えているのでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

詳細な説明ありがとうございます。
通院費の減額「現状30%」住民税の減額「これは、6月以降になれば変更されると一つわかりました。」医療費、診察、薬の金額が苦しい為削減出来る事がないかと思いまして‼️

お礼日時:2017/03/05 16:30

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