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破産手続きをした場合、保証人つきの賃貸契約(滞納分)は債権者によって残りの支払い額を保証人に取り立てるのでしょうか。

A 回答 (2件)

≫債権者とは賃貸契約者(貸主)が債権回収業者に引き渡した為、今まではその業者に返済していましたが、私が個人破産することで今度は保証人が返済しなければならないということですよね…


これを回避するには、保証人も自己破産するしかないのでしょうか。

はて?
ちょっとアベコベになってませんか?

まず、保証人がいるのに債権回収会社に債権が譲渡されるといことはありません。

保証人は、契約者が未払いになった時点で即支払いを請求されます。

なので、最初の回答の通りで、破産と無関係に保証契約を履行しなくてはならないのです。

この場合、契約者は保証人に対しての弁済義務はありません。
なので、保証人が支払った時点で債権そのものは消滅します。

これは保険契約と同種の考えです。

例えば損害保険い加入していて怪我をしたとします。
病院で損害保険の適用を受け、支払いが損害保険で支払ったとします。
被保険者は、だからといって損害保険会社にその費用は弁済しませんよね?

という考え方です。

上記とは関係なく、保証契約を履行したくないというのであれば、お考えの通り自己破産以外にありません。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂きありがとうございます。
保証人は、私(契約者)の知り合い(当然ですが)なので、私が個人破産をすると保証人に支払い義務が生じて迷惑をかけてしまう為、いつかは保証人にその額を返したいと思ったものです。
法的には保証人の意味も理解できるのですが、債権回収業者の取立てが厳しいので、私が受けた仕打ちと同様の事態を保証人に受けさせることに心を痛めており何か得策があれば、という思いで質問しました。
相談に乗って頂きありがとうございます。感謝致します。

お礼日時:2017/02/28 12:34

勘違いですよ。



破産と無関係に保証人は支払います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すみません、債権者とは賃貸契約者(貸主)が債権回収業者に引き渡した為、今まではその業者に返済していましたが、私が個人破産することで今度は保証人が返済しなければならないということですよね…
これを回避するには、保証人も自己破産するしかないのでしょうか。

お礼日時:2017/02/28 12:05

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