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本日、税務署にて確定申告(株式損益)をして来ました。
私は専業主婦で、主人の扶養になっています。
証券会社の口座は特定口座、源泉徴収あり、になっています。
昨年、投資信託で85万円の損益がありました。
取得額は 400万円
譲渡収入額は 315万円です。

上記の場合、私の収入が315万円になり、主人の扶養から外れてしまいますか?
住民税は高くなるのでしょうか?
この確定申告は取り消すことができますか?

今回、初めての株式損益の確定申告です。
目先の損得に惑わされた、浅はかな主婦ですが、教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>昨年、投資信託で85万円の損益がありました。


取得額は 400万円
譲渡収入額は 315万円です。

投資信託で85万円の”損失”がありました
ということですね。
翌年に損失を繰り越すための申告をしたという解釈でよかったでしょうか。


>上記の場合、私の収入が315万円になり、主人の扶養から外れてしまいますか?
住民税は高くなるのでしょうか?

ご主人の扶養(配偶者控除を受けることができるかどうか)は収入がいくらかで
判断するわけでなく、所得が38万円を超えるかどうかで判断します。
投資信託の損失は所得になりませんので、扶養から外れるということはありません。
同じく住民税も全く発生はしません。

来年、H29年分の申告において、例えば80万円の株の譲渡益がでたとすると、
H28年分の赤字85万円と相殺できるので、源泉されていた所得税は戻ってくることになります。
ただし、そのときは相殺前の所得で判断をするので、所得が80万円となり配偶者控除を
うけることはできません。

>この確定申告は取り消すことができますか?

確定申告の提出期限(H29年3月15日)を過ぎると、申告内容に間違い等がある場合以外は
訂正できません。ただし、まだ申告期限内なので、後から提出したものが確定申告として
認められるので、株の譲渡を入れずに申告をすれば上書きがされることになります

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa. …

まあ、損失の申告を出す分にはマイナスの影響はありませんので、取り消す必要はないかと
思います。
利益がでた年分の申告でその損失と相殺するときには十分に注意をしてください。

どうしても心配であれば、どのような形で提出をすればいいか、
必ず期限内に税務署に相談に行ってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
kaichoo 様にご指摘されたように、85万円の損益ではなく損失、
主人の扶養ではなく配偶者控除です。
訳の分からない未熟な質問に回答していただき、感謝いたします。

お礼日時:2017/02/28 22:30

>主人の扶養になっています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテで確定申告うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>昨年、投資信託で85万円の損益がありました…

損益?
損したの?
益が出たの?
どっち?

>取得額は 400万円…
>譲渡収入額は 315万円…

それは「85万円の損失がありました」と言うのです。

>私の収入が315万円になり、主人の扶養から外れてしまいますか…

だから何の扶養の話?

1. 税法の話で間違いなければ、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れるかどうかに、「収入」は関係ありません。
前述のとおり、「所得」で判断するのです。

マイナス 85万の「所得」は、38万以下ですから、夫が去年分所得税で配偶者控除を取ることに問題はありません。

(注) あなたが「扶養に入っている」わけではありません。
あくまでも夫が去年分所得税で配偶者控除を取れるか取れないかの話。

>この確定申告は取り消すことができますか…

確定申告の訂正ができるのは、申告内容に誤りがあった場合のみです。
株式譲渡所得で損失繰り越しのために確定申告をするのは、それはそれで正当な鉄尽くで誤っていたわけではありませんので、訂正や取り消しなどできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがごうございます。
mukaiyama様のご指摘の通り、85万円の損失、主人の配偶者控除です。
分かりにくい文章にもかかわらず、的確な回答をいただき、感謝いたします。

お礼日時:2017/02/28 22:40

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